○町長の専決処分委任事項の指定について

昭和63年3月24日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項は、町長において専決処分することができるものとする。

1 1件につき町が加入する保険等に定める保険金額の最高限度内においてする和解及びこれに伴う法律上町の義務に属する損害賠償額を決定すること。

2 上記1以外の場合で、1件につき100万円以下においてする和解及びこれに伴う法律上町の義務に属する損害賠償額を決定すること。

3 町が加入して組織する一部事務組合及び広域連合に係る関係地方公共団体の数の増減及びこれに伴う規約変更に関する協議(執行機関及び議会の組織の変更、経費の支弁割合の変更その他重要な事項は除く。)に関すること。

4 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年吉田町条例第5号)第2条に規定する議会の議決に付すべき契約につき、当該契約を最初に締結したときの契約金額(当該契約が変更により議会の議決に付すべき契約となったものであるときは、当該変更により議会の議決に付すべき契約となったときの金額)の100分の10に相当する金額(その額が500万円を超えるときは、500万円とする。)の範囲内において変更契約を締結すること。

町長の専決処分委任事項の指定について

昭和63年3月24日 種別なし

(令和2年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和63年3月24日 種別なし
令和元年9月24日 種別なし
令和2年9月25日 種別なし