○吉田町長の職務を代理する職員を定める規則
平成9年12月25日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における町長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項に規定する場合における町長の職務を代理する上席の職員を定めることを目的とする。
(職務代理者)
第2条 法第152条第2項に規定する場合に町長の職務を代理する職員は、職員としての在職期間の長い理事又は参事とする。
第3条 法第152条第3項に規定する場合に町長の職務を代理する上席の職員は、理事、参事又は総務課長の職にある職員で次の順序による。
(1) 給料の号給の多い理事又は参事
(2) 給料の号給の同じ者については、年齢の多い者
(3) 総務課長の職にある者
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 吉田町長の職務を代理する吏員を定める規則(昭和58年吉田町規則第14号)は、廃止する。
附則(平成19年4月1日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。