○吉田町職員提案規程

平成10年10月1日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、職員自らが、業務改善及びまちづくりに関する具体的施策を提案(以下単に「提案」という。)することにより、職員の意識の高揚及び資質の向上を図り、もって行政改革の推進と町の発展に寄与することを目的とする。

(提案の内容)

第2条 提案は、職員の創意による工夫、考察、着想等の具体的なものであって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 業務改善に関するもの

 住民サービスの向上に寄与するもの

 業務及び作業能率が向上するもの

 経費が節減されるもの

 その他業務改善が見込まれるもの

(2) まちづくりに関するもの

 生活環境の改善になるもの

 その他公益上の効果があるもの

2 前項第1号に掲げる提案は、その効果が自己の業務だけではなく、他の業務又は庁舎全体に波及することが見込まれるものでなければならない。

(提案の資格)

第3条 職員は、個人で、又は2人以上が共同して提案することができる。

(提案の時期)

第4条 提案は、随時行うことができる。

2 町長は、必要があると認めるときは、期間を定めて特定の事項の提案を募集することができる。

(提案の方法)

第5条 提案しようとする職員は、提案書(別記様式)に所定の事項を記入し、必要に応じ参考資料を添付して、総務課に提出するものとする。

2 提案は記名であることを要しない。この場合においては、審査及びほう賞の対象としない。

(提案審査会)

第6条 提案を審査し、その取扱いを決定するため、吉田町提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。

3 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充て、委員は職員のうちから町長が任命する。

4 委員長は会務を掌理し、会議の議長になる。

5 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。

(審査会の会議)

第7条 審査会の会議は、必要な都度、委員長が招集する。

2 審査会の審査は、委員の過半数の出席による審査でなければならない。

3 審査会は、必要があるときは、審査会以外の関係職員又は提案者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(提案の審査)

第8条 提案の審査は、第2条第1項第1号の提案にあっては別表第1―1で、同項第2号の提案にあっては別表第1―2の審査基準により、それぞれ提案内容を点数評価し、別表第2に定めるところにより、級の決定をするものとする。

(審査結果の通知)

第9条 審査の結果は、町長に報告するとともに提案をした者に対し通知するものとする。

(提案の不受理)

第10条 次の各号のいずれかに該当する提案は、受理しないものとする。

(1) 職務命令によりその者が調査研究中であり、又は調査研究したもの

(2) 非難、苦情、中傷、不平、不満等を主たる内容とするもの

(3) 単なる意見、要望であるもの

(4) 第2条に定める提案の内容に該当しないもの

(5) 既に施策として実施しているもの又は計画されているもの(ただし、内容変更等を伴う提案で、その目的達成に効果があると認められるものを除く。)

2 前項の規定による受理又は不受理は、審査会が行う。

(提案事項の実施)

第11条 提案された事項については、別に定めるところによりその実施を決定するものとする。

2 町長は、前項により提案の実施を決定したときは、その提案に関する所管課長等に必要な指示をするものとする。

(ほう賞)

第12条 提案については、別表第2に定めるところにより、ほう賞をすることができる。

(特別表彰)

第13条 前条に定めるもののほか、年度その他一定の期間内における提案に対し、次の各号に掲げる特別表彰及び記念品の贈呈を当該各号に定める者に対してすることができる。

(1) 最高得点賞 一定の点数以上で最高得点の提案をした者

(2) 最多提案賞 提案件数が一定の件数以上で最多である者

(3) 功労賞 累積点数が一定の点数以上の者

(権利の帰属)

第14条 採用された提案に関するすべての権利は、町に帰属するものとする。

(庶務)

第15条 この規程に関する庶務は、総務課において処理する。

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1―1(第8条関係)

審査基準 (業務改善)

審査項目

内容

基準及び点数

創意・工夫

創意・工夫が

ない

0

多少ある

1

ある程度ある

2

かなりある

3

努力・研究

努力・研究が

ない

0

多少ある

1

ある程度ある

2

かなりある

3

能率向上

業務能率が

上がらない

0

多少上がる

1

ある程度上がる

2

かなり上がる

3

住民サービスの向上

住民サービスが

向上しない

0

多少向上する

1

ある程度向上する

2

かなり向上する

3

経費の節減

経費の節減が

されない

0

多少される

1

ある程度される

2

かなりされる

3

時間の短縮

時間の短縮が

されない

0

多少される

1

ある程度される

2

かなりされる

3

所要経費

実施にあたり、経費が

相当必要

0

ある程度必要

1

多少必要

2

ほとんど必要ない

3

実現性

実現の可能性は

ない

0

多少ある

1

ある程度ある

2

かなりある

3

実現の困難度は

大きい

0

ある程度ある

1

多少ある

2

ほとんどある

3

合計点数

(27点満点)

別表第1―2(第8条関係)

審査基準 (まちづくり)

審査項目

内容

基準及び点数

創意・工夫

創意・工夫が

ない

0

多少ある

1

ある程度ある

2

かなりある

3

努力・研究

努力・研究が

ない

0

多少ある

1

ある程度ある

2

かなりある

3

住民利益

住民の利益が

ない

0

多少ある

1

ある程度ある

2

かなりある

3

生活環境

生活環境が

あまり良くならない

0

多少良くなる

1

ある程度良くなる

2

かなりよくなる

3

所要経費

実施にあたり、経費が

相当必要

0

ある程度必要

1

多少必要

2

ほとんど必要ない

3

実現性

実現の可能性は

ない

0

多少ある

1

ある程度ある

2

かなりある

3

実現の困難度は

大きい

0

ある程度ある

1

多少ある

2

ほとんどある

3

合計点数

(満点21点)

別表第2(第10条、第12条関係)

級の格付け及びほう賞金額

点数区分

ほう賞金額

第2条第1項第1号による提案

第2条第1項第2号による提案

1級

25~27

19~21

20,000円

2級

18~24

14~18

10,000円

3級

9~17

7~13

3,000円

4級

1~8

1~6

1,000円

備考 ほう賞金は、図書券又は商品券をして、これに替えるものとする。

画像

吉田町職員提案規程

平成10年10月1日 規程第2号

(平成19年4月1日施行)