○吉田町職員の業者等との適正な関係を保持するための倫理規程

平成9年5月30日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、関係業者等との接触等に関し、職員が遵守すべき事項等を定めることにより、職務遂行の公正さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって行政運営に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 常勤の特別職の職員(町長を除く。)及び一般職の職員をいう。

(2) 関係業者等 当該職員の職務又は職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係のある業者及び個人をいう。

(関係業者等との接触に当たっての禁止事項)

第3条 職員は、関係業者等との間で、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 接待を受けること。

(2) 会食(パーティーを含む。)をすること(ただし、職務遂行上の必要から対価を支払って会議等において会食する場合を除く。)

(3) 遊戯(スポーツを含む。)をすること。

(4) 餞別等を受けること。

(5) 中元、歳暮等の贈答品を受領すること。

(6) 講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。

(7) 金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。

(8) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。

(9) 対価を支払わずに役務の提供を受けること。

(10) 対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、一切の利益や便宜の供与(社会通念上容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。

2 前項の規定は、家族関係又は個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって職務に無関係なものについては、適用しない。

(実情調査)

第4条 町長は、職員が前条の規定に違反している又は違反しているおそれがあると認めるときには、適当と認める者(以下「調査員」という。)をして、直ちに実情調査を行わせなければならない。

2 調査員は、前項に基づく実情調査を行ったときには、速やかに、その結果を町長に報告しなければならない。この際、調査員は、客観的な事実以外の報告をしてはならない。

3 前条の規定に違反している又は違反しているおそれがあると認められる職員から辞職の申出があった場合において、当該職員を懲戒処分に付することにつき相当の事由があると思料するときには、町長は、当該辞職の承認を留保し、前項の実情調査終了後に承認又は不承認の決定を行うものとする。

(違反に対する処分)

第5条 町長は、前条の実情調査の結果、第3条の規定に違反する行為があったと認められた場合においては、その違反の程度に応じ、懲戒処分(免職、停職、減給又は戒告)、訓告、厳重注意又は注意等の人事管理上必要な処分等を厳正に行うものとする。

2 前項の規定に基づき特別職の職員を処分等しようとするときは、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年吉田町条例第67号)の規定に準じて行うものとする。

(補則)

第6条 町長は、職員がこの規程の趣旨を遵守し、町政に対する町民の信頼を確保するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、自らの行為についてもこの規程の趣旨にのっとり適切な対応を図るよう努めなければならない。

この規程は、平成9年6月1日から施行する。

吉田町職員の業者等との適正な関係を保持するための倫理規程

平成9年5月30日 規程第2号

(平成9年5月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成9年5月30日 規程第2号