○吉田町公用自動車運転管理規程

昭和47年7月1日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号)を守り、交通事故の絶滅を期し、円滑に業務を遂行するため公用自動車の適正な管理と職員の安全を図ることを目的とする。

(適用者の範囲)

第2条 この規程は、公用自動車を運転する職員に適用するものとする。

(運転者の心得)

第3条 公用自動車を運転する者は、常に道路交通法を遵守し、安全運転を第一に心掛け、公用自動車の運行により町職員の名誉を傷つけることのないように努めなければならない。

(公用自動車の使用許可)

第4条 公務上の必要があって公用自動車を使用する者は、使用簿(別記様式)に所要事項を記載のうえ、課長、局長、室長、所長(以下「公用自動車管理課長」という。)の承認を得て運行するものとする。

(使用後の報告義務)

第5条 前条の規定に従って公用自動車を使用した者は、使用終了後遅滞なく走行粁数を使用簿に記載し、公用自動車管理課長に報告すると共に公用自動車の鍵を返還するものとする。

(公用自動車の使用範囲)

第6条 公用自動車は、原則として公務のための旅行を開始した日に在勤庁に到達する出張の場合以外には使用してはならない。ただし、2日以上にわたる出張に使用しなければならない特別な事情がある場合には、公用自動車管理課長の承認を得て使用することができるものとする。

(私用禁止)

第7条 公用自動車を私用に供してはならない。

(私用車の公用使用)

第8条 原則として私用車を公務のため使用してはならない。ただし、やむを得ず公務のため私用車を運行する必要がある場合は、公用自動車の使用簿へ所要事項を記載のうえ、主管課長の承認を得るものとする。

2 私用車の公務使用に対しては、借上料として走行1キロメートルにつき、自動車30円、二輪車10円を支給する。

(勤務時間外の使用)

第9条 勤務時間外にやむを得ず公用自動車を使用する場合は、第4条の規定に準じ、当直者の許可を求めるものとする。

2 当直者は、勤務時間外使用を許可した場合は、その翌日速やかに公用自動車管理課長に報告しなければならない。翌日が休日の場合は、その翌日以降で休日でない日に報告するものとする。

(事故の責任)

第10条 公務執行中の事故については、故意又は重大な過失により生じた場合は原則として地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定により運転者の賠償責任とする。ただし、損害保険又は予算で措置できる場合は、この限りでない。

(運転者の制限)

第11条 運転免許証のない者又は不携帯の者並びに疾病、疲労その他の理由により安全運転ができないおそれのある者は、運転し、又は運転させてはならない。

(公用自動車の整備点検)

第12条 公用自動車の管理課は、管理する公用自動車が常に正常な運行ができるように整備点検及び洗車をしておかなければならない。

2 運転者は、始業点検等を怠ってはならない。

(鍵の保管)

第13条 公用自動車管理課長は、退庁するときに、鍵の確認を行い、公用自動車を所定の車庫へ保管しなければならない。

この規程は、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和50年1月16日規程第1号)

この規程は、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和63年11月8日規程第2号)

この規程は、昭和63年12月1日から施行する。

(平成9年12月25日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年12月28日規程第4号)

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(令和4年3月25日規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町公用自動車運転管理規程

昭和47年7月1日 規程第6号

(令和4年4月1日施行)