○吉田町地域づくり推進委員会設置要綱
平成3年6月10日
要綱第7号
(設置)
第1条 まちづくりの計画的かつ効果的な推進を図るため、吉田町地域づくり推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 吉田町総合計画の策定
(2) 国土利用計画吉田町計画の策定
(3) 町内各地区の地域づくり推進計画の策定
(4) その他地域づくりの推進に関し必要な事項
(組織等)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、町長をもって充て、副委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
教育長、理事、参事、危機管理監、総務課長、防災課長、企画課長、財政管理課長、税務課長、町民課長、福祉課長、こども未来課長、健康づくり課長、産業課長、建設課長、都市環境課長、上下水道課長、会計課長、議会事務局長、学校教育課長、生涯学習課長、吉田町牧之原市広域施設組合事務局長、吉田町牧之原市広域施設組合教育委員会事務局長
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の議長には、委員長が当たる。
(部会)
第5条 委員会に、具体的事項を調査検討するための部会を置く。
2 部会の構成は、そのつど別に定める。
3 部会の座長は、企画課長をもって充てる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成3年6月10日から施行する。
附則(平成9年12月25日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日要綱第1号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日要綱第5号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日要綱第11号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月30日要綱第14号)
この要綱は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日要綱第3号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月11日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日要綱第16号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日要綱第21号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日要綱第16号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日要綱第37号)
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日要綱第6号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月1日要綱第29号)
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第23号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日要綱第24号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第23号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月27日要綱第3号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日要綱第25号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。