○吉田町庁議規程

平成6年3月31日

規程第1号

(趣旨)

第1条 町の基本方針及び重要事項を審議し、又は庁内の連携を保ち、民主的にして合理的かつ効率的な町行政運営を図るため、庁議を置く。

(庁議)

第2条 庁議の種類は、幹部会議及び課長会議とする。

(幹部会議)

第3条 幹部会議は、町長、副町長、教育長、理事、参事、危機管理監及び総務課長をもって構成する。

2 幹部会議での議題は、次のとおりとする。

(1) 町行政運営の基本方針に関する事項

(2) 町の制度又は行政機能に重大な影響を与える事項

(3) 重要な新規事業又は異例に関する事項

(4) 特に複雑な調整を必要とする事項

(5) 全庁的又は複数の部署に関連する制度等に関する事項

(6) 議会に関する事項

(7) 他の部署と連携を図る必要のある事項

(8) その他必要な事項

3 幹部会議は、町長が必要と認めたとき、臨時に開催する。

4 幹部会議の議長は、町長がこれに当たる。

(課長会議)

第4条 課長会議は、町長、副町長、教育長、理事、参事、危機管理監及び課長級の職にある者をもって構成する。

2 課長会議での議題は、次のとおりとする。

(1) 幹部会議において課長会議で検討する必要があると判断した事項

(2) 行政運営上の情報交換又は業務報告に関する事項

(3) 議会に関する協議又は調整に関する事項

(4) 行事日程に関する事項

(5) その他必要な事項

3 課長会議は、毎月1回定期的に開催するほか、町長が必要と認めたとき、随時に開催する。

4 課長会議の議長は、総務課長がこれに当たる。

(関係職員の出席)

第5条 庁議には、必要に応じ、関係職員を出席させることができる。

(記録)

第6条 庁議で審議した事項は、記録し、議長の決裁を受けなければならない。

2 前項の記録は、原則として公表するものとする。

(庶務)

第7条 庁議の庶務は、総務課において処理する。

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年12月1日規程第3号)

この規程は、平成9年12月1日から施行する。

(平成19年4月1日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規程第3号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年4月1日規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

吉田町庁議規程

平成6年3月31日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成6年3月31日 規程第1号
平成9年12月1日 規程第3号
平成19年4月1日 規程第5号
平成23年12月28日 規程第3号
平成26年4月1日 規程第4号
令和2年3月31日 規程第5号
令和5年3月31日 規程第3号