○吉田町議会議員互助会規程
昭和41年10月22日
議会規程第4号
第1条 この会は、吉田町議会議員互助会(以下「互助会」という。)と称し、吉田町議会議員をもって組織する。
第2条 互助会は、本規程の定めるところにより相互に慶祝弔慰の意を表わし、かつ、議員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条 互助会の運営のため、互助会に次の役員を置き、役員で構成する理事会を設置する。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 理事 3人
第4条 会長には議長を、副会長には副議長を、理事3人は常任委員長及び議会運営委員長をもってそれぞれにあてるものとする。
第5条 互助会の経費は、会員の負担金及び寄附金をもって充てる。負担金は、毎月500円とし、その月の報酬から徴収し、金融機関に積立てる。
第6条 互助会は、会員に次の事由が生じたときは、会の経費から次の各号により慶弔見舞金を贈呈するものとする。
(1) 本人死亡の場合 50,000円
(2) 本人の病気見舞 10,000円
(3) 妻、親、子死亡の場合(その他の家族死亡の場合は、理事会に諮って決定する。) 20,000円
(4) 家族病気見舞(ただし、配偶者入院に限る。) 5,000円
(5) 在任中特別の事由により退職の場合は、餞別金として 10,000円
第7条 互助会の会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。
2 会長は、毎会計年度の始めにおいて、前年度における会計報告を行うものとする。
3 互助会の残金は、任期満了時に配布する。
第8条 会員中に本規程に該当する事由が生じた際は、当該事由を知った会員は、その旨を速やかに事務局長に連絡し、事務局長は、直ちにこの旨を会長に伝達するものとする。
第9条 互助会の事務は、会長の命によって事務局長において取り扱うものとする。
第10条 互助会の贈呈を受けても返礼は一切しないものとする。
第11条 その他必要な事項は、理事会に諮って決定する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附則(昭和50年5月23日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月30日から適用する。
附則(昭和62年5月1日議会規程第1号)
この規程は、昭和62年5月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。