○吉田町議会公印規則

昭和43年8月1日

議会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、吉田町議会の公印の管守その他必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の定義)

第2条 この規則で「公印」とは、次条に規定するもので第6条の規定により公印台帳に登録されたものをいう。

(公印の種類)

第3条 公印の種類、寸法、用途及び管守者は、別表のとおりとする。

(公印の管守)

第4条 公印は、その管守を厳正にし、管守者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製等)

第5条 公印の調製、改刻又は廃刻は、議長の決裁を経て行う。

(公印台帳)

第6条 公印の管守者は、別記様式による公印台帳を作成し、公印の名称、印鑑その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押印する文書に決裁済の原議書を添えて公印の管守者に示し、押印しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年2月2日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

寸法

書体

用途

管守者

議会印

方27ミリ

てん書

議会名をもってする文書

事務局長

議長印

方18ミリ

てん書

議長名をもってする文書

事務局長

副議長印

方18ミリ

れい書

副議長名をもってする文書

事務局長

常任委員長印

方18ミリ

れい書

常任委員長名をもってする文書

事務局長

特別委員長印

方18ミリ

れい書

特別委員長名をもってする文書

事務局長

事務局長印

方21ミリ

てん書

事務局長名をもってする文書

事務局長

画像

吉田町議会公印規則

昭和43年8月1日 議会規則第7号

(平成9年12月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和43年8月1日 議会規則第7号
昭和56年2月2日 議会規則第1号
平成9年12月25日 議会規則第1号