○吉田町議会事務局設置条例
昭和38年6月29日
条例第26号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により本町の議会に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和38年6月29日 条例第26号
(昭和38年6月29日施行)