○吉田町議会事務局設置条例

昭和38年6月29日

条例第26号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により本町の議会に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

吉田町議会事務局設置条例

昭和38年6月29日 条例第26号

(昭和38年6月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和38年6月29日 条例第26号