○吉田町開庁時間検討プロジェクトチーム設置要綱
令和8年5月1日
要綱第37号
(設置)
第1条 マイナンバーの利用による各種手続の簡略化や電子申請サービス等の普及により、窓口における証明書等発行件数が減少しており、また、窓口業務に係る準備や終了作業のために職員の時間外勤務が常態化している状況を踏まえ、町民のニーズに即した適切な開庁時間について協議するため、吉田町開庁時間検討プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 窓口業務の現状分析に関すること。
(2) 開庁時間の変更に向けた調査、研究及び啓発に関すること。
(3) その他開庁時間の検討に関すること。
(組織)
第3条 プロジェクトチームは、町長が指名する職員をもって組織する。
(リーダー)
第4条 プロジェクトチームにリーダーを置く。
2 リーダーは、町長が指名する者とする。
3 リーダーは、プロジェクトチームを総括する。
(会議)
第5条 プロジェクトチームの会議は、必要に応じてリーダーが招集し、リーダーが議長となる。
2 リーダーは、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。
(報告等)
第6条 リーダーは、第2条に掲げる所掌事務の成果を定期的に町長に報告し、必要に応じて町長の指示を受けるものとする。
(事務局)
第7条 プロジェクトチームの事務局は、総務課行政部門に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年5月1日から施行する。