○吉田町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和8年5月1日

要綱第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の重度化及び高齢化並びに「親亡き後」に備え、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう支援するために必要な機能を有した拠点を整備することを目的とした地域生活支援拠点等事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「地域生活支援拠点等」とは、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)第一の二の3に規定する地域生活支援拠点及び面的な体制をいう。

2 この要綱において、「地域生活支援拠点等の機能」とは、次に掲げる機能をいう。

(1) 相談 緊急時に支援が必要な世帯に対し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスの調整、相談、その他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受入れ及び対応 短期入所又は生活介護等を活用した緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病又は障害者等の状態変化等の緊急時の受入れ等の必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会及び場の提供 地域移行支援及び親元からの自立等に当たり、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用又は一人暮らしの体験の機会及び場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保及び養成等 医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者及び高齢化に伴い重度化した障害者等に対し、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成その他吉田町の実情に応じて創意工夫により付加する機能

(実施主体等)

第3条 この事業の実施主体は、吉田町とする。ただし、町長は、適切な事業の運営が確保できると認められる者に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、吉田町内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児

(3) その他町長が必要と認める者

(地域生活支援拠点等の機能を担うことができる事業者)

第5条 地域生活支援拠点等の機能を担うことができる事業者(以下「地域生活支援拠点等事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、地域生活支援拠点等の機能に係る業務(以下「機能業務」という。)の適切な実施が確保できると町長が認めるものとする。

(1) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者

(2) 法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設の設置者

(3) 法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者

(4) 法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者

(5) 児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者

(6) 児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設の設置者

(7) 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者

(事業所の事前協議)

第6条 地域生活支援拠点等事業者は、その事業所において機能業務の全部又は一部を実施しようとするときは、吉田町地域生活支援拠点等の認定に係る事前協議書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 当該事業所の運営規程(地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを規定しているものに限る。)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の協議書の提出があったときは、その内容を審査し、当該事業所が地域生活支援拠点等の機能に係る業務を実施する市町(以下「対象市町」という。)の意見を聴取したうえで、当該事業者及び対象市町と協議を行い、吉田町地域生活支援拠点等の認定に係る事前協議結果通知書(様式第2号)により当該事業者及び対象市町に通知するものとする。

(事業所の登録)

第7条 前条第2項に規定する通知又は対象市町から事前協議の結果の通知を受けた地域生活支援拠点等事業者(以下、「登録事業者」という。)は、その事業所において機能業務の全部又は一部を担おうとするときは、吉田町地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所(以下「登録事業所」という。)として登録し、吉田町地域生活支援拠点等事業所登録通知書(様式第4号)により申請者及び対象市町に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により登録をしたときは、登録事業所の名称、所在地、法人名、事業内容等を公表するものとする。

(登録内容の変更)

第8条 登録事業者は、登録された内容を変更しようとするときは、速やかに吉田町地域生活支援拠点等事業所変更届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(事業の廃止、休止及び再開)

第9条 登録事業者は、登録事業所を廃止し、又は休止するときはその1か月前までに、再開したときは再開の日から10日以内に、吉田町地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、登録事業所の廃止、休止又は再開について届出を受けたときは、その内容等を公表するものとする。

(記録の整備)

第10条 登録事業所は、実施した機能業務の内容について記録を作成しなければならない。

2 登録事業所は、前項の記録を作成した年度の翌年度から起算して5年間保存し、町長から記録の提出の求めがあったときは、これを提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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吉田町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和8年5月1日 要綱第36号

(令和8年5月1日施行)