○吉田町乳児等通園支援事業施行規則

令和8年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項の規定による乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 法第39条第1項に規定する施設をいう。

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する施設をいう。

(3) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。

(4) 地域型保育事業所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業を行う施設をいう。

(5) 企業主導型保育施設 法第59条の2第1項に規定する施設のうち、法第6条の3第12項に規定する事業を行う施設をいう。

(実施事業所)

第3条 事業を実施する事業所(以下「実施事業所」という。)は、吉田町立保育所設置条例(昭和44年吉田町条例第4号)第2条に規定する町立保育所のうち町長が指定した保育所及び法第34条の15第2項の規定による町長の認可を得た乳児等通園支援事業所とする。

(対象となるこども)

第4条 事業の対象となるこどもは、吉田町内に居住し、保育所、認定こども園、地域型保育事業所又は企業主導型保育施設に通っていない0歳6か月以上満3歳未満のこどもとする。ただし、重篤な疾病等により、集団生活が困難と町長が判断したこどもは除くものとする。

(実施日、実施時間及び利用定員等)

第5条 実施日、実施時間及び利用定員は、乳児等通園支援事業者がニーズや受入体制を考慮して、適切に設定するものとする。

2 乳児等通園支援事業者は、実施日、実施時間、利用定員及び給食の提供の有無等のサービス内容をあらかじめ明示しておかなければならない。

(利用時間等)

第6条 利用時間は1時間(1時間未満のときは、1時間とする。)を単位とし、事業を利用するこどもの1か月当たりの利用時間の上限は10時間とする。この場合において、当該利用時間は当月のみ有効とし、未利用時間について翌月以降に繰り越すことはできないものとする。

(認定の申請等)

第7条 事業を利用しようとするこどもの保護者(以下「保護者」という。)は、吉田町乳児等通園支援事業利用認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて実施事業所と調整を行った上、事業の利用の可否を決定し、吉田町乳児等通園支援事業利用認定通知書(様式第2号)又は吉田町乳児等通園支援事業利用不認定通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

3 前項の規定により認定の通知を受けた保護者は、申請した内容に変更が生じた場合は、吉田町乳児等通園支援事業変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(認定の取消し)

第8条 町長は、保護者又は対象となるこどもが次に掲げる場合に該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 対象となるこどもの要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。

(3) その他認定を取り消すべき事由があると町長が認めたとき。

(事前面談)

第9条 第7条第2項の規定による認定の通知を受けた保護者及び対象となるこどもは、初めて利用を希望する実施事業所においては、事業の利用開始前までに事前面談を行わなければならない。

2 実施事業所は、事前面談において、保護者と事業実施に必要な事項についての共通認識を図るものとし、対象となるこどものアレルギーの有無や健康状態の確認などの状況を把握し、安全に通園できるよう努めるものとする。

(利用申込み)

第10条 前条による事前面談の結果、事業の利用が可能と判断された場合は、保護者は実施事業所へ利用希望日の申込みを行うこととする。

(利用料等)

第11条 乳児等通園支援事業者は、事業の実施に当たり、事業を利用するこどもの保護者から一人1時間あたり300円を標準として、利用料を徴収することができるものとする。

2 乳児等通園支援事業者は、利用料のほか、給食費、副食費、保育教材費等の実費に係る費用については、利用する保護者の同意を得た上で、乳児等通園支援事業者において定めた金額を徴収することができるものとする。

(キャンセルの取扱い)

第12条 乳児等通園支援事業者は、利用日当日にキャンセルがあった場合、前条に規定する利用料及び給食等の提供に係る実費を、利用児童の保護者から徴収することができるものとする。

2 利用日当日にキャンセルがあった場合、対象とした利用時間については、利用したものとみなし、利用児童の当該月における利用可能時間から減算するものとする。

(利用料の減免)

第13条 次の各号に掲げる世帯のこどもに係る事業の利用料については、当該各号に定める額を1時間当たりの利用料から減額するものとする。

(1) 事業を利用する日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者が属する世帯 300円

(2) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者が、当該年度分(4月から8月までの利用については前年度分)の市町村民税が課されない者である世帯 240円

(3) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る当該年度分(4月から8月までの利用については前年度分)の市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満である世帯 210円

(4) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯又は町長が特に支援が必要と認めた世帯 150円

(書類の保存)

第14条 乳児等通園支援事業者は、事業に係る関係書類を整備し、当該事業を実施した年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 乳児等通園支援事業者は、町長から前項の書類の提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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吉田町乳児等通園支援事業施行規則

令和8年3月31日 規則第15号

(令和8年4月1日施行)