○吉田町中小企業等奨学金返還支援事業費補助金交付要綱

令和8年3月30日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 町長は、町内中小企業者等の採用力強化を図るため、従業員の奨学金返還を支援する中小企業者等に対し、予算の範囲内において、静岡県と連携して補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡県中小企業等奨学金返還支援事業費補助金交付要綱(令和7年9月3日付け就産第226号静岡県知事通知)吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 中小企業等奨学金返還支援事業 県、町及び中小企業者等(支援事業者に該当する者に限る。)の三者が連携して、奨学金を返還中又は将来において返還することが確定している従業員(支援対象者に該当する者に限る。)の奨学金返還を支援する事業をいう。

(2) 中小企業者等 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第2項に規定する中小企業者等をいう。

(3) 奨学金 次のいずれかに該当するものをいう。

 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金

 地方公共団体、大学、民間企業その他の奨学金貸与機関が貸与する奨学金。ただし、静岡県医学修学研修資金、静岡県看護職員修学資金貸付金、静岡県保育士修学資金貸付金、静岡県介護福祉士修学資金貸付金その他の学資金で、特定の職種へ就職した場合又は特定の地域に居住した場合その他一定の要件に該当した場合に返還の全部又は一部が免除されることとなるものを除く。

(4) 支援事業者 従業員の奨学金返還を支援するため、従業員に対して金銭を支給し、又は従業員に代わって奨学金貸与機関に対して奨学金の返還を行う中小企業者等であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

 静岡県内に本店又は主たる事務所を有する者

 町内に事務所を有する者

 町に対し、中小企業等奨学金返還支援事業に係る補助金を申請する日の3年前から当該申請する日の前日までの間に、労働関係法令に違反していない者

 静岡県税及び県内の市町村税に未納がない者

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業(麻雀屋、パチンコ屋、ゲームセンター及び料理旅館等飲食を伴うものであって、明らかに食事の提供が主目的なものは除く。)又は性風俗特殊営業を営む者でないこと。

 静岡県暴力団排除条例(平成23年静岡県条例第25号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員等でないこと又は暴力団若しくは暴力団員等と関係を有するものでないこと。

(5) 支援対象者 支援事業者に採用され、町内の事業所に勤務している雇用期間の定めのない従業員(試用期間を含む。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

 支援事業者に雇用された日(以下「雇用日」という。)において、奨学金を返還中であること又は将来において返還することが確定している者であること。

 支援事業者が従業員の奨学金返還を支援する制度を設けた日、静岡県中小企業等奨学金返還支援事業費補助金交付要綱の施行日又はこの要綱の施行日のいずれか遅い日以降に採用された者であること。

 支援事業者から奨学金返還の支援を受ける日の属する年度の3月31日において、35歳以下であること。

 雇用日の属する年度の初日から5年を経過した者でないこと。

 事業主と同居している3親等以内の親族でないこと。ただし、勤務実態及び勤務条件が事業主と同居している3親等以内ではない他の従業員と同様であると認められる場合は、この限りでない。

 役員その他の事業主と利益を同一にする地位の者でないこと。

 その他、支援対象者とすることが適当でないと町長が認めた者でないこと。

(補助の対象及び補助額)

第3条 補助の対象は、支援事業者が行う1月から12月までの期間における中小企業等奨学金返還支援事業に要する経費とする。

2 補助額は、支援対象者1人当たり支援事業者が前項に掲げる事業に要する経費の3分の2以内とする。ただし、支援対象者が当該年において奨学金の返還に要し、又は返還することとされている額の合計額の3分の1以内とし、8万円を限度とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする支援事業者(以下「申請者」という。)は、吉田町中小企業等奨学金返還支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 申立書(様式第2号の1)

(3) 同意書(様式第2号の2)

(4) 奨学金返済支援手当の支給根拠となっている内部規定等の写し

(5) 雇用契約書等雇用関係及び雇用形態が確認できる書類の写し

(6) 支援対象者の奨学金返還額がわかる書類の写し

(7) その他、町長が必要と認める書類

2 前項の書類は、支援事業者が、支援対象者に支援をしようとする日の2週間前又は交付の決定をする日の属する年度の12月10日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

3 前項の規定により、交付の決定をする日の属する年度の4月30日までに交付申請書が提出された申請については、当該年の1月1日に遡って補助の対象とすることができる。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を吉田町中小企業等奨学金返還支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 申請者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

 補助事業の内容の変更(事業費の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(変更の承認申請)

第7条 申請者は、前条第1号の規定による町長の承認を受けようとするときは、吉田町中小企業等奨学金返還支援事業計画変更承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書(様式第2号)

(2) その他、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する申請を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、吉田町中小企業等奨学金返還支援事業費補助金交付変更承認通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、中小企業等奨学金返還支援事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過した日(第6条第1号イにより補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認の通知が到達した日から起算して30日を経過した日)又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の1月31日のいずれか早い日までに、吉田町中小企業等奨学金返還支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第7号)

(2) 支援対象者の奨学金返還額がわかる書類の写し

(3) 支援対象者への給付の場合は、当該年に係る支援対象従業員の賃金台帳(給付等の額及びその支払の日が分かるものを含む。)の写し

(4) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第9条 町長は、実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、吉田町中小企業等奨学金返還支援事業費補助金交付確定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(請求の手続)

第10条 前条の規定による補助金額の確定通知を受けた申請者は、規定する補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに、請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和8年度分の補助金については、第3条第1項中「1月から12月まで」とあるのは「令和8年4月から令和8年12月まで」、第4条第3項中「1月1日」とあるのは「4月1日」と読み替えるものとする。

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吉田町中小企業等奨学金返還支援事業費補助金交付要綱

令和8年3月30日 要綱第27号

(令和8年4月1日施行)