○吉田町住宅耐震改修促進事業費補助金交付要綱
令和8年3月30日
要綱第26号
(趣旨)
第1条 町長は、地震発生時における既存建築物等の倒壊等による災害を防止するため、住宅耐震改修促進事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 住宅耐震改修促進事業 別表第1に掲げる事業をいう。
(2) 住宅 一戸建ての住宅、長屋又は兼用住宅をいう。ただし、兼用住宅であって店舗等の用途を兼ねるものにあっては、当該店舗等の用に供する面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。
(3) 瓦屋根住宅 前号に規定するもののうち、居住のために継続して利用する瓦屋根の建築物で、令和3年12月31日以前に建築されたもの及び同日において工事中であったものをいう。
(5) 既存住宅 昭和56年5月31日以前に建築された住宅及び同日において工事中であった住宅で、居住のために継続して利用する建物をいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。
(6) 既存建築物 昭和56年5月31日以前に建築された建築物及び同日において工事中であった建築物をいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するもの及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家等対策特別措置法」という。)第2条第1項の規定に基づく空家等を除く。
(7) 高齢者のみ等世帯 次のいずれかに該当する世帯をいう。ただし、借家に居住する世帯を除く。
ア 属する者が全て65歳以上である世帯
イ 属する者のいずれかが身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者(身体障害の程度が同法に基づく障害等級の1級又は2級に該当する者に限る。)に該当する世帯
ウ 属する者のいずれかが知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者(療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通達)による療育手帳の交付を受けている者に限る。)に該当する世帯
エ 属する者のいずれかが精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(同法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。)に該当する世帯
オ 属する者のいずれかが介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の要介護認定又は同条第2項の要支援認定を受けている世帯
(8) 外部補強 木造の住宅について行う屋根の軽量化又は外壁面への補強材の設置をいう。
(9) 耐震シェルター 住宅内に設置することにより、当該住宅が倒壊した場合でも居住者の安全を守る機能を有する箱型の構造物で、静岡県知事が認めるものをいう。
(10) 防災ベッド 住宅内に設置することにより、当該住宅が倒壊した場合でもベッド内の居住者の安全を守る機能を有するベッド型の装置で、静岡県知事が認めるものをいう。
(11) 避難経路沿道等 吉田町耐震改修促進計画に規定する住宅又は事務所等から避難所又は避難地等へ至る私道を除く経路、通学路等をいう。
(12) 図面 耐震診断及び補強計画の策定のために必要な建築物の構造を確認できる図をいう。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、1,000円未満の端数を切り捨てるものとする。
(1) 国又は他の地方公共団体から同様の補助を受けている者
(2) 町税に滞納がある者
(3) 吉田町暴力団排除条例(平成24年吉田町条例第13号)第2条第2号又は第3号に規定する者
(交付の決定)
第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、これを審査し、当該申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第6条 町長は、補助金の交付を決定する際に次の各号に掲げる事項を交付の条件として付するものとする。
(1) 申請者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容を変更する場合
イ 補助事業に要する経費の配分を変更する場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止する場合
(2) 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(3) 申請者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(4) 町長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(補強計画の確認依頼)
第9条 木造住宅耐震補強計画策定及び耐震補強工事(補強計画一体型)の申請者は、補強計画の策定が完了したときは、速やかに耐震補強計画確認依頼書(様式第11号)に別に定める関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(中間検査)
第10条 木造住宅耐震補強助成事業(補強計画一体型)の申請者は、策定した補強計画に照らし、予定する耐震補強工事の施工を概ね2分の1まで終えたと認められるときは、遅滞なく、これを町長に報告しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(吉田町ブロック塀等耐震化促進事業費補助金交付要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 吉田町ブロック塀等耐震化促進事業費補助金交付要綱(平成11年吉田町要綱第4号)
(2) 吉田町既存建築物耐震診断事業費補助金交付要綱(平成13年吉田町要綱第2号)
(3) 吉田町防災ベッド等・耐震シェルター設置事業補助金交付要綱(平成29年吉田町要綱第4号)
(4) 吉田町木造住宅耐震補強計画策定及び耐震補強工事補助金交付要綱(令和2年吉田町要綱第11号)
(経過措置)
3 前項の規定により廃止された要綱に基づく補助金の返還及び補助金の取消しについては、それぞれなお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
補助事業名 | 補助対象者 | 補助事業内容 | |
1 木造住宅耐震補強助成事業(補強計画一体型) | 事業を実施する所有者又は居住者 | 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号。以下「国の要綱」という。)附属第Ⅱ編1イ―16―(12)又はロ―16―(12)住宅・建築物安全ストック形成事業イ―16―(12)―①住宅・建築物耐震改修事業に基づく住宅の耐震改修に関する事業で、木造の既存住宅(木造軸組工法で建築された住宅をいう。以下「既存木造住宅」という。)の補強計画(補強後の耐震評点が1.0以上となる計画又は新工法を採用する等、これと同等以上の効果が認められる計画に限る。)の策定及び耐震補強工事を実施する事業(補強計画の策定に必要な耐震診断を含む。)をいう。 | |
2 ブロック塀等耐震化促進事業 | ブロック塀等撤去事業 | 事業を実施する所有者、居住者又は使用者 | 吉田町地域防災計画に規定された緊急輸送路・避難路(以下「避難経路沿道等」という。)以外の道路(国又は地方公共団体が所有し、又は管理する道路に限る。)に面し、地震発生時における倒壊又は転倒の危険性のあるブロック塀等を撤去する事業(国、地方公共団体その他公の機関が実施するものを除く。)をいう。 |
避難路・避難地沿いのブロック塀等緊急改善事業 | 事業を実施する所有者、居住者又は使用者 | 事業者が、地震発生時において倒壊し、又は転倒する危険性のあるブロック塀等(静岡県地震対策推進条例(平成8年静岡県条例第1号)第17条第5項の緊急輸送路、避難路又は避難地等に面するブロック塀に限る。)を安全な塀に改善する事業をいう。 | |
3 住宅屋根耐風改修助成事業 | 瓦屋根の耐風診断事業 | 事業を実施する所有者、居住者又は使用者 | 国の要綱に基づき、瓦屋根診断技士、瓦屋根工事技士、かわらぶき技能士等(以下「耐風診断者」という。)が瓦屋根住宅の瓦屋根全体を、屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造方法を定める件の一部を改正する件(令和2年国土交通省告示第1435号。以下「告示基準」という。)に適合させるための瓦屋根の耐風診断を実施するものをいう。 |
瓦屋根の耐風改修事業 | 事業を実施する所有者、居住者又は使用者 | 国の要綱に基づき、瓦屋根住宅の瓦屋根全体を、告示基準に適合させるための瓦屋根の耐風改修工事を実施するものをいう。 | |
4 外部補強減災化助成事業 | 屋根の軽量化 | 事業を実施する所有者、居住者又は使用者 | 住宅の屋根全体を非常に重い屋根(土葺瓦屋根)から重い屋根(桟瓦葺等)若しくは軽い屋根(スレート板、鉄板葺等)又は重い屋根から軽い屋根に軽量化する工事をいう。過去に交付要綱別表第1第1項の木造住宅耐震補強助成事業(補強計画一体型)を実施し補助金の交付を受けた住宅について行うものでないこと。 |
外付けブレース | 事業を実施する所有者、居住者又は使用者 | 木造住宅耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満と診断された旧基準木造住宅について、0.7以上1.0未満の改修促進工事を実施するものをいう。過去に交付要綱別表第1第1項の木造住宅耐震補強助成事業(補強計画一体型)を実施し補助金の交付を受けた住宅について行うものでないこと。 | |
5 耐震シェルター・防災ベッド設置助成事業 | 耐震シェルター整備 | 事業を実施する所有者、居住者又は使用者 | 国の交付金要綱(効果促進事業)に基づき、木造の既存住宅の1階に耐震シェルターを整備する事業をいう。耐震シェルターの設置に要する経費のうち、購入費、運搬費及び設置費をいう。過去に交付要綱別表第1の木造住宅耐震補強助成事業(補強計画一体型)、外部補強減災化助成事業及び防災ベッドの設置を実施し補助金の交付を受けた住宅について行うものでないこと。 |
防災ベッド整備 | 事業を実施する所有者、居住者又は使用者 | 国の交付金要綱(効果促進事業)に基づき、木造の既存住宅の1階に防災ベッドを整備する事業をいう。防災ベッドの設置に要する経費のうち、購入費、運搬費及び設置費をいう。過去に交付要綱別表第1の木造住宅耐震補強助成事業(補強計画一体型)、外部補強減災化助成事業及び耐震シェルターの設置を実施し補助金の交付を受けた住宅について行うものでないこと。 | |
別表第2(第3条関係)
補助事業名 | 補助対象経費 | 補助金の額 | |
1 木造住宅耐震補強助成事業(補強計画一体型) | 補助対象者が行う当該事業に要する経費 | 1戸(長屋及び共同住宅にあっては、1棟を1戸とみなす。以下同じ。)ごとに、木造住宅耐震補強計画策定及び耐震補強工事に要する経費に5分の4を乗じて得た額と1,150,000円とを比較して、いずれか少ない額とする。ただし、木造住宅耐震補強計画策定及び耐震補強工事に要する経費に5分の4を乗じて得た額が1,150,000円未満となる場合にあっては、木造住宅耐震補強計画策定及び耐震補強工事に要する経費の額とし、上限を1,150,000円とする。 | |
2 ブロック塀等耐震化促進事業 | ブロック塀等撤去事業 | 補助対象者が行うブロック塀等の取り壊しに要する経費(工事費に限る。) | 当該事業に要する経費と撤去するブロック塀等の延長1メートルにつき20,000円を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の3分の2以内とし、かつ、1敷地につき133,000円を限度とする。 |
避難路・避難地沿いのブロック塀等緊急改善事業 | 補助対象者が行う当該事業に要する経費(工事費及び設計に要する費用に限る。) | 当該事業に要する経費とブロック塀等の改善する延長1メートルにつき38,400円を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の3分の2以内とし、かつ、1敷地につき333,000円を限度とする。 | |
3 住宅屋根耐風改修助成事業 | 瓦屋根の耐風診断事業 | 補助対象者が行う当該事業に要する経費 | 1棟ごとに、当該事業に要する経費と37,800円とを比較して、いずれか少ない額の3分の2以内の額とする。 |
瓦屋根の耐風改修事業 | 補助対象者が行う当該事業に要する経費 | 1棟ごとに、当該事業に要する経費と30,000円に屋根の面積(平方メートル)を乗じた額(上限3,000,000円)を比較し、いずれか少ない額に23パーセントを乗じて得た額とする。 | |
4 外部補強減災化助成事業 | 屋根の軽量化 | 補助対象者が行う当該事業に要する経費 | 1棟ごとに、当該事業に要する経費に5分の4を乗じて得た額と850,000円とを比較していずれか少ない額とする。ただし、当該事業に要する経費に5分の4を乗じて得た額が850,000円未満となる場合にあっては、当該事業に要する経費の額とし、上限を850,000円とする。高齢者のみ等世帯が居住する住宅については、当該事業に要する経費に5分の4を乗じて得た額と950,000円とを比較していずれか少ない額とする。ただし、当該事業に要する経費に5分の4を乗じて得た額が950,000円未満となる場合にあっては、当該事業に要する経費の額とし、上限を950,000円とする。 |
外付けブレース | |||
5 耐震シェルター・防災ベッド設置助成事業 | 補助対象者が行う当該事業に要する経費 | 補助対象経費の額の10分の10以内の額とし、400,000円を限度とする。なお、高齢者(65歳以上)のみの世帯は、500,000円を限度とする。 | |

















