○吉田町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱
令和8年3月23日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、補聴器を使用することにより、難聴高齢者が周囲との関係を積極的に持ち、社会参加やコミュニケーション等が円滑になることで認知症の発症の予防や日常生活の質の維持を図ることを目的に、予算の範囲内において補聴器購入費の一部を助成するものである。
(定義)
第2条 この要綱において「高齢者」とは、本町の住民基本台帳に登録されている満65歳以上の者をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たしている高齢者(以下「助成対象者」という。)とする。
(1) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満かつ医師により日常生活において補聴器の使用が必要である旨の診断を受けていること。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表2に掲げる聴覚又は平衡機能の障害の程度に該当する同法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けていないこと。
(3) 住民税非課税であること。
(4) 町税の滞納がないこと。
(5) 過去にこの要綱に基づく助成を受けていないこと。
(6) その他法令に基づく補聴器購入費の助成を受けていないこと。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象者が令和8年4月1日以降に新たに補聴器を購入する経費の額の2分の1以内(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、3万円を限度とする。
(助成の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、医師の証明を受けた吉田町高齢者補聴器購入費助成申請書兼請求書(様式第1号)に購入した補聴器の領収書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の交付の決定をしたときは、助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対し、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(申請期間及び権利の消滅)
第8条 申請の期間は、原則として補聴器の購入日から90日以内とし、この間に申請をしないときはその権利は消滅するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行し、第5条の規定は、令和8年6月1日から適用する。


