○吉田町就学前教育・保育施設整備費補助金交付要綱
令和8年3月17日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 町長は、保育環境の充実を図るため、就学前教育・保育施設を町内に整備する事業者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、こども家庭庁が定める就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日こ成事第466号こども家庭庁長官通知)(以下「国交付要綱」という。)に基づく補助事業として採択された事業とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額及びその他の条件は、国交付要綱の定めるところによる。
(補助対象事業者)
第4条 補助金の交付の対象となる事業者は、吉田町内において就学前教育・保育施設を設置し、又は設置しようとする者で、国交付要綱に基づき、国から就学前教育・保育施設整備交付金の交付決定を受けたものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める日までに、吉田町就学前教育・保育施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 資金状況調べ(様式第4号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 変更事業計画書(様式第2号)
(2) 変更収支予算書(様式第3号)
(3) 変更資金状況調べ(様式第4号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の翌年度4月10日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)
第11条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 交付の申請における消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に補助金所要額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助額から減額して交付の申請をすること。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2) 実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助対象事業費から減額して報告すること。
(決定の取消し)
第12条 町長は、補助決定事業者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付の決定の取消しをした場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 町長は、第9条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、その超える分について期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。










