○吉田町こども家庭センター設置要綱

令和8年3月11日

要綱第8号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うため、吉田町こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。

(設置場所等)

第2条 センターは、こども未来課に置く。

2 センターの相談窓口は前項に掲げるほか、健康づくり課に置く。

(業務)

第3条 センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に規定する業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に規定する事業の実施に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(職員)

第4条 センターに必要な職員を置く。

2 前項の職員は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる者をもって充てる。

センター長

こども未来課の課長の職にある者

統括支援員

統括支援員の職に指定された者

その他の職員

こども未来課又は健康づくり課に所属する職員のうち、前条に規定する業務を行う者

(職務)

第5条 センター長は、センターの業務を統括する。

2 統括支援員は、関係機関との調整を図り、業務の進捗を管理する。

3 その他の職員は、上司の命を受け分掌事務に従事する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(吉田町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)

2 吉田町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和3年吉田町要綱第40号)は、廃止する。

吉田町こども家庭センター設置要綱

令和8年3月11日 要綱第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月11日 要綱第8号