○吉田町こども家庭センター設置要綱
令和8年3月11日
要綱第8号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うため、吉田町こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。
(設置場所等)
第2条 センターは、こども未来課に置く。
2 センターの相談窓口は前項に掲げるほか、健康づくり課に置く。
(業務)
第3条 センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に規定する業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に規定する事業の実施に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(職員)
第4条 センターに必要な職員を置く。
センター長 | こども未来課の課長の職にある者 |
統括支援員 | 統括支援員の職に指定された者 |
その他の職員 | こども未来課又は健康づくり課に所属する職員のうち、前条に規定する業務を行う者 |
(職務)
第5条 センター長は、センターの業務を統括する。
2 統括支援員は、関係機関との調整を図り、業務の進捗を管理する。
3 その他の職員は、上司の命を受け分掌事務に従事する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(吉田町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)
2 吉田町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和3年吉田町要綱第40号)は、廃止する。