○吉田町立こども発達支援センター運営委員会設置要綱
令和8年3月11日
要綱第6号
(設置)
第1条 吉田町立こども発達支援センター(以下「センター」という。)の円滑な運営と発展を図るため、吉田町立こども発達支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの円滑な運営を図るための協力及び助言を行うこと。
(2) センターが実施する各種事業に関する必要な助言を行うこと。
(3) その他センターの運営に関して必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉協議会会長
(3) 障害者団体の代表者
(4) 識見を有する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、説明及び意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。