○吉田町農地利用効率化等支援事業費補助金交付要綱

令和8年1月23日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿の実現のため、農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)及び農地利用効率化等支援交付金の運用について(令和7年9月2日付け7経営第1431号農林水産省経営局長通知。以下「国運用通知」という。)に基づいて事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金等交付規則(昭和54年吉田町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助の対象及び補助額)

第2条 補助の対象及び補助額は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、吉田町農地利用効率化等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 環境負荷低減のチェックシート(国実施要綱別紙様式6号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定の通知)

第4条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)し、吉田町農地利用効率化等支援事業費補助金交付決定(概算払承認)通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、不適当と認められるときは、当該補助事業者に対して不交付の決定をし、吉田町農地利用効率化等支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付の条件)

第5条 町長は、交付決定に当たり補助事業者に対し、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

 補助事業の内容の変更(別表に掲げる重要な変更に限る。)をしようとするとき。

 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業により取得又は効用の増加した財産で、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び施設については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、町長が別に定める期間)内において、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(4) 町長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(5) 補助事業により取得又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。この場合において、補助事業により取得又は効用の増加した財産で、第3号に規定する処分制限期間を経過しないものにあっては、財産管理台帳(様式第6号)その他関係書類を整理し、保管しなければならないこと。

(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(事業の着工)

第6条 事業の着工は、原則として第4条の規定による交付決定に基づき行うものとする。ただし、補助事業者が交付決定前に着工する必要がある場合は、吉田町農地利用効率化等支援事業費補助金交付決定前着工届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、事業に着工したときは、速やかに着工届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(変更の承認申請)

第7条 第4条の規定による交付決定の通知を受けた補助事業者が、申請の内容を変更しようとするときは、吉田町農地利用効率化等支援事業計画変更承認申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書(様式第2号)

(2) 変更収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(変更承認の通知)

第8条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、吉田町農地利用効率化等支援事業計画変更承認通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(事業の遂行状況の報告)

第9条 町長は、補助事業者に対し、必要があると認めるときは、事業遂行状況報告書(様式第11号)の提出を求めることができる。ただし、補助事業者は、第14条に規定する概算払請求書(様式第12号)の提出をもって、これに代えることができるものとする。

(事業のしゅん工)

第10条 補助事業者は、当該年度の事業がしゅん工したときは、速やかにしゅん工届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、当該年度の事業が完了したときは、実績報告書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 環境負荷低減のチェックシート(国実施要綱別紙様式6号)

(4) 財産管理台帳(様式第6号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第12条 町長は、前条の実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、吉田町農地利用効率化等支援事業費補助金交付確定通知書(様式第15号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求の手続)

第13条 前条の通知を受領した補助事業者が、補助金の請求をするときは、当該通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(概算払の請求の手続)

第14条 第4条の規定による交付決定の通知を受領した補助事業者が、補助金の概算払の請求をするときは、概算払請求書(様式第12号)に資金状況調べ(変更資金状況調べ)(様式第16号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(消費税等相当額に係る取扱い)

第15条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 交付の申請における消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助金所要額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して交付の申請をすること。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2) 実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助金額から減額して報告すること。

(3) 前号に定める実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(第1号又は前号により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第17号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを町に返還しなければならないこと。ただし、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況について、翌年5月31日までに同様式により町長に報告しなければならない。

(交付決定の取消し)

第16条 町長は、規則第10条の規定により、交付決定を取り消したときは、吉田町農地利用効率化等支援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第18号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還請求)

第17条 町長は、補助金の返還をさせるときは、当該補助事業者に対し、吉田町農地利用効率化等支援事業費補助金返還請求書(様式第19号)により当該補助金の返還の請求をするものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

支援タイプ

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助額

重要な変更

融資主体支援タイプ

融資主体型補助事業

国実施要綱別記のⅠの第1の3の(1)のアに規定する者

国実施要綱別記のⅠの第1の3の(1)のイに規定する取組の実施に要する経費

国実施要綱別記のⅠの第2の1の(1)及び国実施要綱別記のⅠの第2の2の(5)の規定により算出した額

1 成果目標の変更

2 事業の新設又は廃止

3 補助事業者の変更

4 施設等の設置場所の変更

5 事業費の30パーセントを超える増減

融資主体型補助事業(令和7年台風第15号被害対策)

国実施要綱別記のⅠの第1の3の(1)のアに規定する者(国運用通知別紙により読み替えるものとする。)

国実施要綱別記のⅠの第1の3の(1)のイに規定する取組の実施に要する経費(国運用通知別紙により読み替えるものとする。)

国実施要綱別記のⅠの第2の1の(1)及び国実施要綱別記のⅠの第2の2の(5)の規定により算出した額(国運用通知別紙により読み替えるものとする。)に、県及び市による補助対象経費の10分の3以内の額を上乗せした額とし、1,200万円を限度とする。

追加的信用供与補助事業

国実施要綱別記のⅠの第1の3の(2)のアに規定する者

国実施要綱別記のⅠの第1の3の(2)のイの(ウ)に規定する経費

国実施要綱別記のⅠの第2の1の(2)により算出した額

地域農業構造転換支援タイプ

地域農業構造転換型補助事業

国実施要綱別記のⅡの第1の3のアに規定する者

国実施要綱別記のⅡの第1の3のイに規定する取組の実施に要する経費

国実施要綱別記のⅡの第2の1の(1)により算出した額

被災農業者支援タイプ

融資等活用型補助事業

国実施要綱別記のⅢの第1の2の(1)のアに規定する者

国実施要綱別記のⅢの第1の2の(1)のイに規定する取組の実施に要する経費

国実施要綱別記のⅢの第2の1の(1)により算出した額

追加的信用供与補助事業

国実施要綱別記のⅢの第1の2の(2)のアに規定する者

国実施要綱別記のⅢの第1の2の(2)のイの(ウ)に規定する経費

国実施要綱別記のⅢの第2の1の(2)により算出した額

条件不利地域支援タイプ

条件不利地域型補助事業

国実施要綱別記のⅣの第1の3の(1)に規定する者

国実施要綱別記のⅣの第1の3の(2)に規定する取組の実施に要する経費

国実施要綱別記のⅣの第2の1の(1)により算出した額

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吉田町農地利用効率化等支援事業費補助金交付要綱

令和8年1月23日 要綱第1号

(令和8年1月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和8年1月23日 要綱第1号