○吉田町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年3月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、乳児等通園支援事業に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項に規定する認可(以下「認可」という。)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の15第1項に規定する認定(以下「認定」という。)及び同法第54条の2第1項に規定する確認(以下「確認」という。)に関し、児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認可等の申請)
第2条 認可又は確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項に規定する申請書を提出する前に町長と協議しなければならない。
(認可等の基準)
第3条 認可の基準は、児童福祉法及び吉田町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年吉田町条例第34号)に定めるところによるものとする。
2 確認の基準は、子ども・子育て支援法及び吉田町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年吉田町条例第8号)に定めるところによるものとする。
(意見の聴取)
第4条 町長は、認可又は確認をしようとするときは、吉田町子ども・子育て会議の意見を聴くものとする。
(認可等内容の変更)
第6条 児童福祉法施行規則第36条の36第3項に規定する届出は、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第5号)により行うものとする。
2 児童福祉法施行規則第36条の36第4項に規定する届出は、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他設備等の変更)(様式第6号)により行うものとする。
3 子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第44条に規定する申請は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第7号)により行うものとする。
4 子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第47条第1項に規定する届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(事務所の名称等の変更)(様式第8号)により行うものとする。
5 子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第47条第2項に規定する届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第9号)により行うものとする。
(廃止、休止又は確認辞退)
第7条 児童福祉法第34条の15第7項に規定する事業の廃止若しくは休止をしようとする場合又は子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第48条に規定する確認の辞退をしようとする場合は、乳児等通園支援事業認可廃止(休止)申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(認定の申請)
第8条 子ども・子育て支援法第30条の15第1項に規定する申請は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第14号)により行うものとする。
(認定の消滅届)
第9条 支給対象乳児等の保護者は、認定された事項が消滅した場合は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(認定の変更届)
第10条 支給対象乳児等の保護者は、認定された事項に変更があった場合は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(認定の取消し)
第11条 町長は、子ども・子育て支援法第30条の18第1項の規定により乳児等支援給付認定を取り消す場合は、支援給付認定取消通知書(様式第18号)により通知するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。


















