○吉田町陸閘操作規則

令和8年3月19日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号)第14条の2第1項及び海岸法施行規則(昭和31年農林省・運輸省・建設省令第1号)第5条の6で定めるところにより、吉田町が管理する別表第1に定める施設(以下「陸こう」という。)について、吉田町長(以下「漁港海岸管理者」という。)が、適切な操作及び操作に従事する者の安全の確保を図るために必要な事項を定め、もって津波、高潮等による被害の発生を防止することを目的とする。

(操作の方法及び基準)

第2条 操作の方法及び基準は、吉田町陸閘操作要領(以下「要領」という。)に定めるものとする。

2 前項の方法及び基準は、操作に従事する者の安全の確保に配慮したものとする。

(配備体制の基準)

第3条 漁港海岸管理者は、陸閘の所在地に別表第2に規定する事象が発生した場合には、直ちに配備体制を執るものとする。

(配備体制における措置)

第4条 漁港海岸管理者は、配備体制中は、次に掲げる措置を執るものとする。

(1) 陸閘を適切に操作することができる体制を確保する。

(2) 陸閘の被災及び損傷の状況把握並びに動作確認を目的とした臨時点検を実施する。ただし、臨時点検に従事する者の安全を確保できない場合には、現地での作業は行わないものとする。

(3) 陸閘の管理上必要な気象及び水象の観測について、要領別表第2に示す関係機関との連絡及び情報の収集を密にする。

(4) そのほか、陸閘の管理上必要な措置を執る。

(配備体制の解除)

第5条 漁港海岸管理者は、第3条に規定する事象の解除のほか、南海トラフ地震臨時情報発表に伴う政府としての特別な呼びかけが終了したときは、配備体制を解除するものとする。

(陸閘の操作の訓練)

第6条 漁港海岸管理者は、陸閘の操作における机上又は実地訓練を、年1回以上行うものとする。

(陸閘及び陸閘を操作するために必要な機械、器具等の点検その他の維持)

第7条 陸閘及び陸閘を操作するために必要な機械、器具等については、漁港海岸管理者が点検を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。

2 前項の点検により、津波、高潮等の被害の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、陸閘の維持、修繕その他の工事を行うものとし、その実施結果について記録し保管するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、陸閘の管理上必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条関係)

施設名

所在地

平常時

第1陸閘

吉田町住吉5436―257地先

全開

第2陸閘

吉田町住吉5432―3地内

全開

第3陸閘

吉田町住吉5435―17地内

全閉

第4陸閘

吉田町住吉5432―3地内

全開

第5陸閘

吉田町住吉5432―3地内

全閉

第6陸閘

吉田町住吉5437―1地内

全開

第7陸閘

吉田町住吉5437―1地内

全閉

第8陸閘

吉田町住吉5437―1地内

全閉

別表第2(第3条関係)

配備体制

事象

情報収集体制

警戒配備体制

非常配備体制

産業課長が指名した職員

産業課長及び産業課長が指名した職員

産業課職員

地震

震度3

震度4

震度5弱以上

南海トラフ地震臨時情報

「調査中」

「巨大地震警戒」

又は

「巨大地震注意」

発生した地震の震度に応じて

津波


津波注意報

津波警報又は大津波警報

(特別警報)

その他

漁港海岸管理者が必要と認めた場合に必要人員を配置

備考 その他とは、高潮等により海水が侵入した場合又は緊急事態が発生した場合であって、吉田漁港及び吉田漁港周辺に被害が予想されるとき。

吉田町陸閘操作規則

令和8年3月19日 規則第6号

(令和8年3月19日施行)