○吉田町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
令和8年1月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年吉田町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。
(個人番号を利用する事務)
第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)の登録、更新、削除又は応答に関する事務(以下「住登外者宛名情報管理事務」という。)とする。
2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、住登外者宛名情報管理事務とする。
(利用する特定個人情報)
第4条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、住登外者宛名情報管理事務とし、同項の規則で定める情報は、法別表の各項の下欄に掲げる事務(法第9条第1項に規定する準法定事務を含む。以下同じ。)に係る地方税関係情報又は福祉関係情報とする。
2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、住登外者宛名情報管理事務とし、同項の規則で定める情報は、法別表の各項の下欄に掲げる事務に係る地方税関係情報又は福祉関係情報とする。
(提供する特定個人情報)
第5条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、住登外者宛名情報管理事務とし、同項の規則で定める情報は、住登外者宛名情報とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。