○吉田町出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年2月3日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国通知」という。)」に基づき町が実施する出産・子育て応援給付金の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「出産・子育て応援給付金」とは、国通知に基づく出産応援ギフト及び子育て応援ギフトであって、町が支給対象者に対して現金を支給するものをいう。

(出産応援ギフトの支給申請)

第3条 出産応援ギフトの支給を受けようとする者は、出産応援ギフト申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(出産応援ギフトの支給)

第4条 町長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、出産応援ギフトを支給することが適当と認めたときは、出産応援ギフト支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、出産応援ギフトを支給するものとする。

(子育て応援ギフトの支給申請)

第5条 子育て応援ギフトの支給を受けようとする者は、子育て応援ギフト申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(子育て応援ギフトの支給)

第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、子育て応援ギフトを支給することが適当と認めたときは、子育て応援ギフト支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知し、子育て応援ギフトを支給するものとする。

(調査等)

第7条 町長は、第4条及び前条の審査を行うに当たり必要と認めるときは、次の調査等を実施することができる。

(1) 産科医療機関等に妊娠及び出産の事実を確認すること。

(2) 他市区町村における支給の有無を確認すること。

(3) 住民基本台帳法に基づく届出の状況を確認すること。

(4) その他町長が必要と認める調査等であって自治体間で行うもの。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、吉田町出産・子育て応援給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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吉田町出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年2月3日 要綱第5号

(令和5年2月3日施行)