○吉田町職員の修学部分休業に関する規則

令和5年1月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び吉田町職員の修学部分休業に関する条例(令和4年吉田町条例第25号。以下「条例」という。)に基づく職員の修学部分休業の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認の申請手続等)

第2条 条例第2条第1項の修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により、修学部分休業を始めようとする日の10月前までに行うものとする。

2 前項の申請は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体(期間の全体が確定していない場合は確定している期間)についてあらかじめ行うものとする。

3 任命権者は、修学部分休業の承認の申請について、公務の運営に支障がなく、かつ、当該申請をした職員の公務に関する能力の向上に資することを確認するため、関係書類の提出を求めるとともに、別に定める方法により当該申請をした職員その他必要と認められる職員に対して意見の聴取を行うことができる。

(申請の取下げ)

第3条 前条第1項の申請をした職員は、当該申請をした後に当該申請に係る教育施設への修学ができないことが明らかになったとき又は修学をしないこととしたときは、修学部分休業承認申請取下げ申出書(様式第2号)により速やかに当該申請の取下げについて任命権者に申し出なければならない。

(修学部分休業の期間の延長の申請手続等)

第4条 第2条の規定は、条例第3条第1項の規定による修学部分休業の期間の延長の申請について準用する。

2 前条の規定は、条例第3条第1項の規定による修学部分休業の期間の延長の申請の取下げについて準用する。この場合において、前条中「前条第1項」とあるのは、「第4条第1項」と読み替えるものとする。

(修学状況に変更が生じた場合の届出)

第5条 修学部分休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、遅滞なく、修学部分休業修学状況変更届出書(様式第3号)により届け出なければならない。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程の履修を取りやめたとき。

(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又は停学にされたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、修学部分休業の承認を受けた内容に変更があったとき。

2 任命権者は、前項の規定による届出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該届出をした職員に対して、関係書類の提出を求めることができる。

(修学部分休業の実績の報告)

第6条 修学部分休業をしている職員は、各月の修学部分休業の実績を修学部分休業実績報告書(様式第4号)により、翌月5日までに報告しなければならない。

2 第2条第3項の規定は、前項の規定による報告について準用する。

(雑則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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吉田町職員の修学部分休業に関する規則

令和5年1月31日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)