○吉田町公共下水道承認工事取扱要綱

令和4年3月8日

上下水管告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第16条に規定する上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を受けて、管理者以外の者が実施する公共下水道の施設に関する工事(以下「承認工事」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共下水道の施設 下水道本管、取付管、下水道マンホール等をいう。

(2) 私道 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路(国又は地方公共団体が所有するものを除く。)をいう。

(公共下水道の施設の技術的基準)

第3条 承認工事を実施しようとする者(以下「申請者」という。)が設置する公共下水道の施設の構造は、管理者が実施する下水道工事に準ずるものとする。

(実施の条件)

第4条 承認工事の実施について必要な条件は、次に定めるものとする。

(1) 設置する公共下水道の施設の流末に、公共下水道が整備されていること。

(2) 公共下水道の施設は、維持管理上支障のない場所に設置すること。

(3) 設置する公共下水道の施設の計画汚水排水量が、管理者の管理する公共下水道の施設に支障を及ぼさないこと。

(4) 承認工事の完了後に、設置する公共下水道の施設を町に無償で譲渡すること。

(5) 私道に公共下水道の施設を設置する場合は、私道の所有者が土地の使用並びに公共下水道の施設の設置及び使用を無償で承諾していること。

(承認工事の申請)

第5条 申請者は、公共下水道承認工事申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、管理者に提出しなければならない。

2 私道に公共下水道の施設を設置する場合は、前項の申請書に土地使用承諾書(様式第2号)を添付しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 管理者は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、公共下水道承認工事決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の決定を受けた申請者は、当該決定を受けた内容を変更しようとするときは、公共下水道承認工事変更申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、公共下水道承認工事変更決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(承認工事の着手)

第7条 前条の決定を受けた申請者は、その承認工事に着手しようとするときは、あらかじめ工事着手届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(段階確認)

第8条 申請者は、完了後に明視できない部分等について、承認工事が適正に実施されているか、管理者による段階確認を受けるものとする。

(承認工事の完了)

第9条 申請者は、承認工事を完了したときは、速やかに工事完了届(様式第7号)に必要な書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

(完了検査)

第10条 管理者は、前条の完了届の提出があったときは、完了検査を実施するものとする。

(検査結果の通知)

第11条 管理者は、前条に規定する検査の結果について、検査結果通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

2 管理者は、前条に規定する検査の結果、承認工事が不完全であると認めたときは、申請者に承認工事の改修を命じ再検査を実施するものとする。

(施設の移管)

第12条 承認工事により設置された公共下水道の施設については、第10条及び前条第2項に規定する検査の合格後、寄付採納申請書(様式第9号)により、町へ無償譲渡するものとする。

2 前項の規定により譲渡を引き受けた公共下水道の施設について、瑕疵かしが認められた場合は、当該譲渡を引き受けた日から2年間は、申請者の負担において対応しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町公共下水道承認工事取扱要綱

令和4年3月8日 上下水道事業管理告示第3号

(令和4年4月1日施行)