○吉田町介護職員初任者研修受講費補助金交付要綱

令和2年9月1日

要綱第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護職員の確保及び定着を図るため、介護職員初任者研修を修了した者に対する補助金の交付について、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護職員初任者研修 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第1号イ又はロに掲げる研修で、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定する介護職員初任者研修課程に係るものをいう。

(2) 介護事業所 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定を受け、次に掲げる事業のいずれかを行う事業所で、町の区域に存するものをいう。

 法第8条第1項に規定する居宅サービス事業(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)

 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業

 法第8条第26項に規定する施設サービスを行う事業

 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)

 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス事業

(3) 介護職員 介護事業所において直接雇用され、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事その他の要介護者又は要支援者に必要な日常生活上の世話に従事する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 第6条に規定する交付の申請を行う日(以下「申請日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 介護職員初任者研修の修了の日から1年を経過していないこと。

(3) 申請日において、町税の滞納がないこと。

(4) 申請日において、介護職員として同一法人の運営する町内の介護事業所に3か月以上継続して就労していること。

(5) 過去に吉田町介護職員初任者研修受講費補助金の交付を受けたことがないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、介護職員初任者研修に係る教材料(当該介護職員初任者研修の受講に際し必ず購入しなければならないものに限る。)及び受講料(以下「受講費」という。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費から他の同種の補助の額を除した額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50,000円を限度とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、吉田町介護職員初任者研修受講費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 介護職員初任者研修課程の修了を証する書類の写し

(2) 受講費の領収書の写し

(3) 就労証明書(様式第2号)

(4) 他の同種の補助を受けている場合はその写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、吉田町介護職員初任者研修受講費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正な手段により交付の決定を受けたときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該取消しに係る部分に関し、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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吉田町介護職員初任者研修受講費補助金交付要綱

令和2年9月1日 要綱第47号

(令和2年9月1日施行)