○吉田町地域おこし協力隊設置要綱

令和2年3月31日

要綱第33号

吉田町地域おこし協力隊設置要綱(平成30年吉田町要綱第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 新たな地域の担い手として都市圏から地域おこしに意欲のある人材を積極的に招致し、その定住及び定着を図り、もって地域の活性化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、吉田町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(活動)

第2条 協力隊は、次に掲げる地域協力活動を行うものとする。

(1) 地域・観光イベントの企画、運営及び支援

(2) 地域の魅力発信業務の企画及び実施

(3) 地域資源の発掘及び活用

(4) 地域間交流及び移住促進支援

(5) その他町長が必要と認める活動

(要件)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 生活の拠点が三大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域全部をいう。以下同じ。)内にあって条件不利地域(過疎、山村、離島、半島等の地域である市町村をいう。)でない都市地域又は三大都市圏外の指定都市から町内へ生活拠点を移し、住民票を異動することが可能であること。

(2) 心身ともに健康で、かつ、地域協力活動に意欲を持ち、誠実に職務を遂行できること。

(3) 普通自動車免許を有していること。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(委嘱期間等)

第4条 隊員の委嘱期間は、1年以内とし、最長3年まで延長することができる。ただし、委嘱を延長する場合は、1年ごとに期間を延長することとする。

2 町長は、隊員となる者に委嘱状及び吉田町地域おこし協力隊身分証明書(様式第1号。以下「身分証明書」という。)を交付する。

3 隊員は、地域協力活動に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 隊員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変造してはならない。

5 隊員は、身分証明書を紛失し、又は破損したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(関係機関との連携)

第5条 隊員は、第2条の地域協力活動を行うに当たって、町及び地域等の関係機関との緊密な連携を保たなければならない。

(報告)

第6条 隊員は、地域協力活動の実施状況について、吉田町地域おこし協力隊活動日報(様式第2号。以下「日報」という。)を作成し、吉田町地域おこし協力隊活動月報(様式第3号。以下「月報」という。)を添えて翌月の5日までに町長に提出しなければならない。

2 隊員は、吉田町地域おこし協力隊活動年報(様式第4号。以下「年報」という。)及び吉田町地域おこし協力隊成果報告書(様式第5号。以下「成果報告書」という。)を作成し、活動実施翌年度の4月10日までに町長に提出しなければならない。

3 隊員は、委嘱期間の途中で退職したときは、退職した日から起算して10日以内に日報、月報、年報及び成果報告書を町長に提出しなければならない。

4 隊員は、委嘱期間の途中で解嘱されたときは、解嘱された日から起算して10日以内に日報、月報、年報及び成果報告書を町長に提出しなければならない。

(経費等)

第7条 地域活動に対する報償及び地域活動に必要な経費の支給に関しては、別表に定めるところによる。

(審査会)

第8条 町長は、次に掲げる審査等を行うため、吉田町地域おこし協力隊審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(1) 隊員の選定

(2) 年度ごとの地域協力活動内容の評価

2 審査会の長は副町長を、審査会の委員は総務課長、企画課長及び第2条に規定する活動の所管課長をもって充てる。

3 審査会の庶務は、企画課において処理する。

(退職)

第9条 隊員は、自己都合により委嘱期間の途中において退職を希望する場合は、退職希望日の30日前までに、吉田町地域おこし協力隊退職申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(解嘱)

第10条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱期間の途中であっても、これを解嘱することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、地域協力活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。

(守秘義務)

第11条 隊員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(町の役割)

第12条 町長は、隊員が地域協力活動を円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 地域協力活動に関する各種調整

(2) 隊員の活動に関する住民等への周知

(3) 隊員の定住支援

(4) その他隊員の円滑な活動に必要な事項

(庶務)

第13条 協力隊に関する庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年2月19日要綱第3号)

(施行日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、令和8年4月1日以後に地域活動するものに対する報償及び必要な経費の支給について適用し、同日前の報償及び必要な経費の支給については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

内容

金額

備考

隊員への報償費

月額291,600円とする。

月の途中で委嘱又は解嘱のあった場合における報償費は、日割計算により支給する。

住居借上料

契約額の実費とし、月額50,000円を上限とする。

共益費及び駐車場代を含み、水道費及び光熱費を除く。

車両借上料

月額30,000円とする。

燃料費を含む。

通信機器借上料

月額20,000円とする。

通信料を含む。

移動に要する旅費

実費とし、月額66,000円を上限とする。

吉田町職員の例による。

作業道具、消耗品等


関係者間の調整、住民や関係者との意見交換会、活動報告会等に要する経費

活動に伴う損害保険料

その他町長が必要と認めるもの

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吉田町地域おこし協力隊設置要綱

令和2年3月31日 要綱第33号

(令和8年2月19日施行)