○吉田町公共下水道事業経営戦略審議会設置要綱

令和2年4月1日

上下水管告示第12号

(設置)

第1条 吉田町公共下水道事業経営戦略を策定するに当たり、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、専門的な観点から審議をするため、吉田町公共下水道事業経営戦略審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 公共的団体の役員又は当該団体が推薦する者

(3) 地域住民の代表者

(4) 前各号に掲げる者のほか、管理者が適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る答申が終了するまでの期間とする。

2 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員等の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、上下水道事業管理者が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行後最初に行われる会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、管理者が招集する。

吉田町公共下水道事業経営戦略審議会設置要綱

令和2年4月1日 上下水道事業管理告示第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道事業管理告示第12号