○吉田町農業次世代人材投資事業(経営開始型)中間評価実施要綱

令和2年3月11日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)別記1第7の2(5)イの規定及び吉田町農業次世代人材投資資金交付要綱(平成26年吉田町要綱第28号。以下「町要綱」という。)第14条の規定に基づく中間評価の実施について必要な事項を定める。

(評価実施機関)

第2条 中間評価は、吉田町農業次世代人材投資事業(経営開始型)評価会設置要綱(令和2年吉田町要綱第7号)に定める評価会(以下「評価会」という。)が行うこととする。

(評価対象)

第3条 評価対象は、町要綱第10条に規定する交付決定者(以下「対象者」という。)のうち、町要綱第4条に規定する農業経営を開始した日の属する月(以下「交付対象始期」という。)から2年が経過した者又は前年の評価会においてB評価(やや不良)と判定され、1年間の重点指導を受けた者(以下「指導対象者」という。)とする。

(評価対象期間)

第4条 中間評価の対象となる期間は、交付対象始期から2年が経過した者については交付対象始期からの2年目、指導対象者については直近の1年間及び評価年の交付対象期間とする。

(評価手順)

第5条 評価会は、次の手順により評価を実施する。

(1) 事前に青年等就農計画(吉田町青年等就農計画認定要領(平成26年吉田町要領第6号)様式第1号の1)、就農状況報告(町要綱様式第6号)、就農状況確認チェックリスト(国実施要綱別紙様式第17号)その他必要な書類(以下「確認書類」という。)により、対象者の経営状況を確認する。

(2) 評価会は、前号の確認書類及び直近の就農状況の確認内容を参考に、対象者との面談により次の事項を確認する。

 評価実施年の経営実績見込

 青年等就農計画を達成するための課題

 に対する対象者の取組状況

 に対する国実施要綱別記1第7の2(11)の規定により整備したサポートチーム(以下「サポートチーム」)の支援状況

(3) 評価会は、前2号を農業次世代人材投資資金(経営開始型)中間評価チェックリスト(別記様式)に取りまとめ、次条に定める評価基準により、A評価(良好)、B評価(やや不良)又はC評価(不良)の総合評価を決定する。

(4) 評価会は、B評価(やや不良)となった者の解決すべき課題をサポートチームで共有し、課題ごとに指導の役割分担とスケジュールに係る方針を策定する。

(評価基準)

第6条 総合評価は、次の評価基準を基に総合的に評価し、決定する。

(1) 経営指標評価 別記様式第4条に定める評価対象期間の農業粗収入実績額から農業次世代人材投資資金実績額を引いた額をその期間に対応する青年等就農計画の計画農業粗収入額から農業次世代人材投資資金計画額を引いた額で除した値と、評価年の交付対象期間農業粗収入見込額から農業次世代人材投資資金見込額を引いた額をその期間に対応する青年等就農計画の計画農業粗収入額から農業次世代人材投資資金計画額を引いた額で除した値の平均が、6割以上のものをA評価(良好)とし、3割以上6割未満のものをB評価(やや不良)とし、3割未満のものをC評価(不良)とする。

(2) 取組状況評価 前条第2号ウ及びの評価により、評価年における青年等就農計画に計画した経営規模、農業粗収入額、農業所得額の達成が確実と判断された場合はA評価(良好)とし、概ね達成すると判断された場合にはB評価(やや不良)とし、達成が困難と判断された場合にはC評価(不良)とする。

(結果通知)

第7条 評価会において決定した評価区分は、対象者に対して速やかに通知するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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吉田町農業次世代人材投資事業(経営開始型)中間評価実施要綱

令和2年3月11日 要綱第6号

(令和2年3月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和2年3月11日 要綱第6号