○吉田町都市交流事業補助金交付要綱

平成31年3月29日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 町長は、福岡県八女市(以下「八女市」という。)との相互理解及び友好を深めるため、スポーツ、文化、産業等の交流事業を実施する町内の団体に対し予算の範囲内において吉田町都市交流事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業実施団体 町内のスポーツ、文化等の振興を目的とする団体及び産業経済団体のほか、町長が適当と認める団体

(2) 交流事業 スポーツ、文化、産業等の振興を通じて、八女市の団体との相互理解及び交流拡大を促進する事業のほか、町長が適当と認める事業

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、事業実施団体が実施する交流事業であり、かつ、町長が補助することが必要と認める事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 需用費(食糧費を除く。)

(4) 役務費

(5) 使用料及び賃借料

2 前項に規定する補助対象経費のうち、町の別の補助金等の交付の対象となるものは、この要綱に基づく補助対象経費としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条第1項に掲げる経費の総額の3分の1以内とし、30万円を上限とする。ただし、高校生以下の者の割合が3分の2以上を占める事業実施団体に対する補助金の額は、当該経費の総額の2分の1以内とし、50万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、吉田町都市交流事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、吉田町都市交流事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(変更承認申請等)

第8条 申請者は、補助金交付の決定を受けた後、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、吉田町都市交流事業計画変更承認申請書(様式第5号。以下「変更承認申請書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出し承認を得なければならない。

(1) 補助対象事業を実施しなくなった場合

(2) 補助対象事業の内容又は経費の配分を変更しようとする場合。ただし、補助対象事業の目的の達成に支障を来さないと認められる場合であり、かつ、事業計画の細部の変更であって、経費の配分の20パーセント以内の変更である場合を除く。

2 町長は、変更承認申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、吉田町都市交流事業計画変更承認通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による通知を行うことによって事前に交付された補助金を返還させるべき事由が生じた場合は、吉田町都市交流事業補助金返還命令書(様式第7号。以下「返還命令書」という。)により当該申請者に通知し、これを返還させなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、吉田町都市交流事業実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施書(様式第9号)

(2) 事業費内訳の決算書(様式第10号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 実績報告書は、補助対象事業の完了の日から起算して1月以内(当該期限が補助金の交付決定を受けた年度の末日を越えるときは、同日まで)に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、吉田町都市交流事業補助金交付確定通知書(様式第11号)により当該実績報告書を提出した者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 前条の規定により補助金交付の確定通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに当該請求書を提出した者に補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第12条 町長は、規則第9条ただし書の規定により、補助対象事業の実施上必要と認めたときは、補助金の全部又は一部の概算払をすることができる。

2 概算払を受けようとする者は、吉田町都市交流事業補助金交付申請書及び前条第1項に規定する請求書に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により交付の決定を受けたとき、又は補助対象事業を実施しなくなったときは、交付の決定を取り消すことができる。この場合において、既に交付された補助金があるときは、返還命令書により申請者に通知し、返還させなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町都市交流事業補助金交付要綱

平成31年3月29日 要綱第17号

(令和4年4月1日施行)