○吉田町検診等費用徴収に関する要綱

平成30年8月1日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づく健康増進事業である検診及び健康診査(以下「検診等」という。)に要する費用の一部(以下「徴収金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(検診等の種類)

第2条 検診等の種類は、次に掲げるものとする。

(1) がん検診

 肺がん検診(喀痰かくたん細胞診)

 大腸がん検診

 胃がん検診(エックス線検査)

 胃がん検診(内視鏡検査)

 乳がん検診(マンモグラフィ)

 子宮頸がん検診

(2) 肝炎ウイルス検診

(3) 骨粗しょう症検診

(徴収金)

第3条 前条の検診等に係る徴収金は、別表に定める。

2 前項の徴収金は、検診等の受診者又はその者の扶養義務者から受診時に徴収する。

(徴収金の免除)

第4条 検診等の受診者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、徴収金を免除することができる。

(1) 身体障害者手帳1級若しくは2級、精神障害者手帳1級若しくは2級又は療育手帳Aを所持している者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯に属する者

(3) 肝炎ウイルス検診を受診する者の受診日の属する年度の末日における年齢が、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳又は75歳の者

(4) その他町長が特別の理由があると認める者

2 前項の規定により徴収金の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、検診等無料券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、前項第1号又は第3号に規定する者については、この限りでない。

3 町長は、前項による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、免除の適否を決定し、検診等無料券(様式第2号)又は検診等無料券不交付決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。ただし、申請者のうち第1項第1号又は第3号に該当する者については、検診等無料券を交付したものとみなす。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以後に実施する検診等に要する費用について適用する。

(徴収金の特例)

2 乳がん検診又は子宮頸がん検診を受ける者で、吉田町がん検診推進事業実施要綱(平成30年吉田町要綱第9号)第3条の規定に該当するものの徴収金については、第3条の規定にかかわらず、これを免除する。

(吉田町検診等費用徴収に関する要綱の廃止)

3 吉田町検診等費用徴収に関する要綱(平成20年吉田町要綱第35号)は廃止する。

(吉田町がん検診推進事業実施要綱の一部改正)

4 吉田町がん検診推進事業実施要綱(平成30年吉田町要綱第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月25日要綱第21号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

徴収金

肺がん検診(喀痰かくたん細胞診)

900円

大腸がん検診

500円

胃がん検診(エックス線検査)

1,300円

胃がん検診(内視鏡検査)

3,500円

乳がん検診(マンモグラフィ)

1,500円

子宮頸がん検診

1,200円

肝炎ウイルス検診

1,100円

骨粗しょう症検診

1,600円

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吉田町検診等費用徴収に関する要綱

平成30年8月1日 要綱第26号

(令和2年4月1日施行)