○吉田町産後ケア事業実施要綱

平成30年3月31日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産後の一定期間において支援を必要とする母子に対する、心身のケア及び育児サポートを実施する吉田町産後ケア事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施主体は、吉田町とする。

2 町長は、事業の趣旨を理解し、事業の適切な実施ができると認められる医療機関及び助産所(以下「委託医療機関等」という。)に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

3 委託医療機関等は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 事業に従事する助産師等の看護職を1人以上配置し、主に母体ケア、心理的なケア、乳児ケア及び母乳ケア並びに育児に対する相談及び指導を行う体制が確保できること。

(2) 事業を安全かつ快適に実施できる施設及び設備を備えていること。

(3) 町と連携及び調整を行うことができること。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、事業を利用する日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本町の住民基本台帳に記録されているおおむね産後1年以内の産婦及びその乳児で、事業を利用することが適当と判断されるものとする。ただし、医療行為が必要な者を除く。

(事業の種類)

第4条 事業の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 通所(デイサービス)(個別) 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)に日帰りで来所した対象者に対する、個別形式の事業

(2) 通所(デイサービス)(集団) 実施施設に日帰りで来所した対象者に対する、集団形式の事業

(3) 短期入所(ショートステイ)型 実施施設に短期入所した対象者に対する、個別形式の事業

(保健指導の内容)

第5条 事業において行う保健指導の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導

(2) 乳房管理

(3) もく浴、授乳等の育児指導

(4) その他必要とする保健指導

(通所(デイサービス)型(個別)及び短期入所(ショートステイ)型の利用申請等)

第6条 通所(デイサービス)(個別)又は短期入所(ショートステイ)型を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、吉田町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、吉田町産後ケア事業利用承認(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、事業を委託医療機関等に委託している場合において、前項の規定により事業の利用の承認をしたときは、その旨を当該委託医療機関等に通知するものとする。

(通所(デイサービス)型(集団)の利用申込み)

第7条 通所(デイサービス)(集団)を利用しようとする対象者は、吉田町産後ケア事業(通所(デイサービス)(集団))利用申込書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(短期入所(ショートステイ)型及び通所(デイサービス)型(個別)の利用限度回数)

第8条 第6条第2項の規定により利用の承認を受けた通所(デイサービス)(個別)の利用回数は、当該承認を受けた期間において7回を限度とし、短期入所(ショートステイ)型の利用回数は、当該承認を受けた期間において1泊を1回として6回を限度とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(利用者の費用負担)

第9条 事業を利用した対象者(以下「利用者」という。)が負担する額(以下「自己負担額」という。)は、別表に定めるとおりとする。ただし、生活保護世帯又は町民税非課税世帯であって通所(デイサービス)(個別)又は短期入所(ショートステイ)型を利用するものについては、別表に定める額の2分の1相当額とする。

2 利用者は、自己負担額を町に支払うものとする。ただし、委託医療機関等において事業を利用した場合は、当該委託医療機関等に直接支払うものとする。

(委託料の請求)

第10条 事業を実施した委託医療機関等は、事業を実施した月の翌月10日までに吉田町産後ケア事業実施結果報告書(様式第4号)に吉田町産後ケア事業請求書(様式第5号)を添えて町長に提出しなければならない。

(委託料の支払)

第11条 町長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに委託料を当該委託医療機関等に支払うものとする。

(台帳等の整備)

第12条 町長は、事業の実施に必要な対象者台帳等を作成の上、これを整備し、保管するものとする。

2 事業を実施した委託医療機関等は、事業に関する事項を診療録に記録し、5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日要綱第5号)

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第25号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

事業の種類

自己負担額(税込み)

通所(デイサービス)(個別)

1回2,000円

通所(デイサービス)(集団)

1回200円

短期入所(ショートステイ)

1回10,000円

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吉田町産後ケア事業実施要綱

平成30年3月31日 要綱第16号

(令和4年4月1日施行)