○吉田町地域間幹線系統確保維持費補助金交付要綱

平成29年10月1日

要綱第41号

(趣旨)

第1条 町長は、地域住民又は通学児童生徒の交通の利便の確保並びに地域間交流の維持及び促進のため、町域をまたぎ、広域にわたり、幹線となる生活交通路線を維持する乗合バス事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 静岡県生活交通確保対策協議会 地域公共交通の確保、維持及び改善のために、国、静岡県、県内市町及び乗合バス事業者からなる協議会をいう。

(2) 地域公共交通確保維持事業 地域公共交通の存続が危機にひんしている地域において、地域の特性及び実状に最適な交通手段を確保し、及び維持するために実施される事業をいう。

(3) 静岡県地域間幹線系統確保維持計画 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号及び国空環第103号。以下「国庫補助金交付要綱」という。)第8条の規定により静岡県生活交通確保対策協議会において策定された地域公共交通確保維持事業に係る計画をいう。

(4) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、乗合バス事業者であって、静岡県地域間幹線系統確保維持計画に運送予定者として記載されているものとする。

(補助対象期間)

第4条 補助金の交付対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、補助を受けようとする年度の9月30日を末日とした1年間とする。

(補助対象路線)

第5条 補助金の交付対象となる路線(以下「補助対象路線」という。)は、静岡県地域間幹線系統確保維持計画に確保又は維持が必要として掲載された運行系統のうち、次に掲げるものとする。ただし、補助対象期間に廃止され、又は休止された運行系統を除く。

(1) 島田静波線(島田駅~静波海岸入口系統)

(2) 島田静波線(島田市立総合医療センター~島田駅~静波海岸入口系統)

(3) 藤枝相良線(藤枝駅南口~相良営業所系統)

(補助金の対象及び額)

第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国庫補助金交付要綱別表2中2(ただし書を除く。)に定めるところにより算出された経常費用から、同表中3(ただし書を除く。)に定めるところにより算出された経常収益並びに国及び県の補助金を控除した額とする。

2 町長は、補助対象者が補助対象期間において静岡県地域間幹線系統確保維持計画に掲載された運行計画の全部又は一部を実施しなかったときは、その実施しなかった割合に応じ、補助対象経費の全部又は一部を減額するものとする。

3 補助金の額は、補助対象経費の額に補助対象路線ごとに別に定める割合を乗じた額とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉田町地域間幹線系統確保維持費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 静岡県地域間幹線系統確保維持計画に定める表2のうち、補助対象期間における補助対象路線に係る部分の写し

(2) 国庫補助金交付要綱第11条に規定する申請書の写し

(3) 国庫補助金交付要綱第12条に規定する交付決定及び額の確定通知書の写し

(4) 静岡県バス運行対策費補助金交付要綱(平成13年11月1日付け政交第68号。以下「県補助金交付要綱」という。)第5条に規定する申請書の写し

(5) 県補助金交付要綱第7条に規定する交付決定兼確定通知書の写し

(6) 前各号までに掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項に規定する報告書の提出期限は、町長が別に定める。

(交付決定及び確定)

第8条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、吉田町地域間幹線系統確保維持費補助金交付決定通知書兼交付確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 町長は、補助金の交付の決定及び確定に際し、次の条件を付するものとする。

(1) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管すること。

(2) 補助金の交付決定があった日から起算して1年間補助対象路線の運行を確保すること。

2 前項第2号の規定にかかわらず、補助金の交付を受けた者は、やむを得ない事情により運行を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(補助金の請求)

第10条 第8条の規定による通知を受領した者は、補助金を請求するときは、当該通知を受領した日から起算して10日を経過した日までに請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度分以後の補助金について適用する。

(吉田町生活交通確保対策費補助金交付要綱の廃止)

2 吉田町生活交通確保対策費補助金交付要綱(平成18年吉田町要綱第6号)は、廃止する。

(令和2年10月1日要綱第52号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度分以後の補助金について適用する。

(令和3年3月23日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度分以後の補助金について適用する。

(令和4年1月20日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度分以後の補助金について適用する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町地域間幹線系統確保維持費補助金交付要綱

平成29年10月1日 要綱第41号

(令和4年4月1日施行)