○吉田町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。

(実施事業)

第3条 町は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業のうち、次に掲げる事業

 第1号訪問事業のうち、次に掲げる事業

(ア) 介護予防訪問介護相当サービス(旧介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。)

(イ) 訪問型サービスA(旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスであって、主として雇用されている労働者により提供されるものをいう。)

(ウ) 訪問型サービスC(保健・医療の専門職により提供される訪問型サービスであって、3か月から6か月程度の短期間で行われるものをいう。)

(エ) 訪問型サービスD(介護予防・生活支援サービス事業と一体的に行う移動支援及び移送前後の生活支援をいう。)

 第1号通所事業のうち、次に掲げる事業

(ア) 介護予防通所介護相当サービス(旧介護予防通所介護に相当するサービスをいう。)

(イ) 通所型サービスA(旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスであって、主として雇用されている労働者により提供されるものをいう。)

(ウ) 通所型サービスB(ボランティア等により提供される住民主体の通所型サービスをいう。)

(エ) 通所型サービスC(保健・医療の専門職により提供される通所型サービスであって、3か月から6か月程度の短期間で行われるものをいう。)

 第1号介護予防支援事業のうち、次に掲げる事業

(ア) 介護予防ケアマネジメントA(介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメントをいう。)

(イ) 介護予防ケアマネジメントB(緩和した基準による介護予防ケアネジメントであって、サービス担当者会議等を省略したものをいう。)

(ウ) 介護予防ケアマネジメントC(緩和した基準による介護予防ケアマネジメントであって、一般介護予防事業その他の介護予防に資する活動への参加又は緩和した基準によるサービス若しくは住民主体のサービスの利用の開始時にのみ行われるものをいう。)

(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業のうち、次に掲げる事業

 介護予防把握事業(介護予防に係る支援を要する者を把握し、介護予防につなげる事業をいう。)

 介護予防普及啓発事業(介護予防教室の実施、介護予防体操DVDの販売等により介護予防の普及及び啓発を行う事業をいう。)

 地域介護予防活動支援事業(地域における住民主体の介護予防活動の支援を行う事業をいう。)

 地域リハビリテーション活動支援事業(地域における介護予防活動の機能を強化するために、第1号事業を行う事業者、地域ケア会議(法第115条の48第1項に規定する会議をいう。)等へのリハビリテーションの専門職等の関与を支援する事業をいう。)

 一般介護予防事業評価事業(一般介護予防事業を含め、地域づくりの観点から総合事業全体の評価を行う事業をいう。)

(総合事業の実施方法)

第4条 町は、総合事業について、町が直接実施するもののほか、次の各号に掲げるいずれかの方法により実施するものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項に基づく指定事業者による実施

(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく省令第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(3) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助による実施

2 総合事業のうち、前条第1号ア(ア)及び同号イ(ア)に規定する事業については、指定事業者により実施するものとする。

(指定事業者の基準等)

第5条 省令第140条の63の6第1号イの基準により町が定める基準及び同条第2号の基準により町が定める基準並びに法第115条の45の3第1項の指定に関する手続は、町長が別に定める。

(指定拒否)

第6条 指定事業者の指定については、事業所が前条に規定する指定基準を満たした場合であっても、当該事業所に係る指定事業者の指定を行うことにより本町のサービス事業の供給量を超過する場合その他の本町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じるおそれがあると認められる場合においては、当該事業所に係る指定事業者の指定をしないことができる。

(受託者の遵守事項)

第7条 法第115条の47第4項の規定に基づき町長が総合事業の委託をする場合は、受託者は、省令第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。

(委託事業の利用の手続)

第8条 法第115条の47第4項の規定に基づき町長が総合事業の委託をする場合(第1号介護予防支援事業の実施の委託をする場合を除く。)における当該委託をする総合事業の利用の手続については、町長が別に定める。

(第1号事業支給費の支給)

第9条 第3条第1号ア(ア)及び同号イ(ア)に掲げる事業における第1号事業支給費(法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費をいう。次項において同じ。)の額は、別表第1に定める単位数に、同表に定める1単位の単価を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に100分の90(サービスの利用者が、第1号被保険者であって法第59条の2に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては、100分の80又は100分の70)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 第3条第1号ア(イ)及び同号イ(イ)に掲げる事業における第1号事業支給費の額は、町長が別に定める。

3 第3条第1号ウに掲げる事業における第1号事業支給費の額は、別表第1に定める単位数に、同表に定める1単位の単価を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(利用料等)

第10条 指定事業者による介護予防・生活支援サービス事業の利用者は、当該サービスに係る費用の額から前条第1項の規定により支給される第1号事業支給費の額を控除して得た額を利用料として当該サービスを提供した指定事業者に支払うものとする。

2 介護予防ケアマネジメント、訪問型サービスC及び訪問型サービスDに係る利用料は、無料とする。

3 通所型サービスBに係る利用料は、事業を実施する団体が定める。

4 前各項に定めるもののほか、総合事業に係る利用料については、別表第2に定めるとおりとする。

(支給限度額)

第11条 法第7条第4項に規定する要支援者及び省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)のサービス事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者の状態(退院直後で集中的にサービス利用することが自立支援につながると考えられるような場合等をいう。)により、町長が必要と認めた場合は、事業対象者のサービス事業支給費の支給限度額は、要支援2の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とすることができる。

(高額介護予防サービス費等相当額の支給)

第12条 町長は、第1号事業において、法第61条の高額介護予防サービス費及び法第61条の2の高額医療合算介護予防サービス費に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額の支給に関し必要な事項は、政令第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(第1号事業の利用の手続)

第13条 要支援者又は事業対象者は、第1号事業を利用しようとする場合(介護予防サービスと併せて利用する場合を含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式)及び介護保険被保険者証を町長に提出しなければならない。ただし、事業対象者が介護予防ケアマネジメントCにより第1号事業を利用しようとする場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者について受給者台帳に登録するとともに、基本チェックリスト実施日等の必要事項を介護保険被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

3 要支援者又は事業対象者は、第1項の規定により届け出た事項に変更があった場合は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書を町長に提出しなければならない。

4 第1項及び前項の規定による届出は、要支援者又は事業対象者に代わって、当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センター及び居宅介護支援事業者等が行うことができる。

(医療機関との連携)

第14条 町長は、総合事業を実施するに当たり、医療機関との連携が必要であると認められたときは、当該事業を利用する者に対して診療情報提供書等の提出を求めることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日要綱第47号)

この要綱は、平成29年12月28日から施行する。

(平成30年3月31日要綱第15号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月20日要綱第5号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月21日要綱第8号)

この要綱は、令和元年9月1日から施行する。

(令和元年9月26日要綱第15号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月6日要綱第5号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日要綱第43号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の吉田町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別表第1の単位数は、令和3年度以降の単位数について適用し、令和2年度分までの単位数については、なお従前の例による。

(基本報酬に係る経過措置)

3 令和3年9月30日までの間は、この要綱による改正後の吉田町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別表第1の訪問型サービスのうち、基準別表のイからトまで、通所型サービス費のうち基準別表イ、介護予防ケアマネジメントAの1月の単位数及び介護予防ケアマネジメントBについて、それぞれ所定単位数の1000分の1001に相当する単位数を算定する。

別表第1(第9条関係)

サービスの種類

単位数

単価(1単位当たり)

介護予防訪問介護相当サービス

介護保険施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「基準」という。)別表に定める単位

厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に定める地域区分に応じた単価

介護予防通所介護相当サービス

基準別表に定める単位

介護予防ケアマネジメントA

1月につき 438単位

初回加算 300単位

委託連携加算 300単位

介護予防ケアマネジメントB

1月につき 306単位

初回加算 300単位

委託連携加算 300単位

介護予防ケアマネジメントC

1月につき 306単位

別表第2(第10条関係)

区分

サービスの種類

利用料等

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービスA

1時間当たり 100円

通所型サービスA

北区いきいきセンター半日型

1回当たり 250円

北区いきいきセンター1日型

1回当たり 300円

住吉杉の子園

1回当たり 350円

はぁとふるパワリハA

1回当たり 200円

おいしい集いA

1回当たり 400円

通所型サービスC

パワリハ教室

1回当たり 200円

運動器の機能向上教室

1回当たり 150円

口腔・栄養教室

1回当たり 150円

一般介護予防事業

介護予防普及啓発事業

パワリハ教室

1回当たり 200円

いきいきデイサービス

1回当たり 400円

かんたん体操教室

1回当たり 250円

はつらつ講座

1回当たり 100円

生きがいトレーニング

1回当たり 100円

シニアストレッチ教室

1回当たり 250円

おいしい集い

1回当たり 400円

おいしい野菜づくり教室

1回当たり 100円

吉田町介護予防体操DVD

1枚につき 500円

上記を除く事業については、町長が別に定める額

画像

吉田町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日 要綱第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成29年3月31日 要綱第23号
平成29年12月28日 要綱第47号
平成30年3月31日 要綱第15号
平成31年3月20日 要綱第5号
令和元年8月21日 要綱第8号
令和元年9月26日 要綱第15号
令和2年3月6日 要綱第5号
令和2年6月1日 要綱第43号
令和3年3月31日 要綱第24号