○吉田町シニアカレッジ設置要綱

平成28年11月1日

要綱第39号

(設置)

第1条 吉田町教育大綱(平成28年3月制定)の理念に基づき、シニア世代が、新たな知識の習得、仲間づくり、社会活動等により、いきいきと充実した生活を送ることができるよう、学習機会を提供するため、吉田町シニアカレッジ(以下「カレッジ」という。)を設置する。

(開設場所)

第2条 カレッジは、次の場所に開設する。

場所 吉田町住吉89番地の1 吉田町中央公民館

(受講期間)

第3条 カレッジの受講期間は、2年とする。

(入学資格)

第4条 カレッジの入学資格は、町内に住所を有する概ね60歳以上の者で、健康で学習意欲があり、受講期間を通じて通学できるものとする。

(入学許可)

第5条 入学の許可は、入学許可書をもって行う。

(講座)

第6条 講座は、一般教養講座及びコース別講座とする。

(1) 一般教養講座は、大学教授等専門性の高い講師による高度な知識を習得するための講座を実施する。

(2) コース別講座は、健康づくり、生きがいづくり等を学ぶための講座を実施する。

(単位・修了認定)

第7条 カレッジの単位は、一般教養講座を2単位、コース別講座を1単位の単位制とし、全講座で144単位とする。

2 学長は、全講座144単位のうち概ね7割以上取得したものに修了証を授与する。

(受講料)

第8条 受講料は、年額24,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず、途中入学した場合の受講料については、別に定める。

(学長)

第9条 カレッジに学長を置く。

2 学長は、吉田町長をもって充てる。

3 学長は、カレッジを代表し、学務を総理する。

(事務局)

第10条 カレッジの事務局を生涯学習課に置く。

2 事務局長は生涯学習課長をもって充て、学務を処理する。

(委員会の設置)

第11条 学長は、第6条に規定する講座内容及びカレッジ受講者の意向をカレッジの運営に反映させるため、吉田町シニアカレッジ運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

(組織)

第12条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 吉田町社会教育委員

(2) 識見を有する者

(3) カレッジ受講者

(委員長及び副委員長)

第13条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第14条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、学長が別に定める。

この要綱は、平成28年11月1日から施行する。

(令和5年1月30日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

吉田町シニアカレッジ設置要綱

平成28年11月1日 要綱第39号

(令和5年1月30日施行)