○吉田町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月24日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、吉田町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、14人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、4人とする。

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた農業委員の任期満了の日(選挙による農業委員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(吉田町農業委員会選挙委員定数条例)

2 吉田町農業委員会選挙委員定数条例(昭和29年吉田町条例第81号)は、廃止する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年吉田町条例第87号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉田町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

4 吉田町証人等の実費弁償に関する条例(昭和37年吉田町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

吉田町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月24日 条例第9号

(平成29年7月20日施行)