○吉田町地域公共交通協議会設置要綱

平成28年7月1日

要綱第32号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「活性化再生法」という。)の規定に基づき、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要な事項並びに活性化再生法の規定に基づく計画の作成及び実施に関し必要な事項を協議するため、吉田町地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 地域の公共交通のあり方、改善、利便性の向上等に関する事項

(4) 活性化再生法の規定に基づく計画の策定、変更及び実施に関する事項

(5) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員は、次に掲げる者とする。

(1) 町長

(2) 一般旅客自動車運送事業者

(3) 一般旅客自動車運送事業者が組織する団体の者

(4) 住民又は利用者の代表

(5) 国土交通省中部運輸局静岡運輸支局長又はその指名する者

(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の者

(7) 識見を有する者

(8) 前6号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

2 前項に定める委員のうち、第2号から第8号までの委員は町長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命された日の属する年度の翌年度末までとし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、町長をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて意見又は説明を求めることができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、原則として公開とする。

6 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、その代理者を出席させることができる。

7 会長は、緊急その他やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、書面での決議をもって会議に代えることができる。

8 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(協議結果の尊重義務)

第7条 協議会での協議が整った事項については、協議会の委員はその協議結果を尊重しなければならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

吉田町地域公共交通協議会設置要綱

平成28年7月1日 要綱第32号

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通・生活安全対策
沿革情報
平成28年7月1日 要綱第32号
令和2年3月25日 要綱第15号