○吉田町自治振興費補助金交付要綱

平成28年3月31日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 町長は、相互扶助の精神に基づく地域の連携を増進し、良好な地域社会の維持及び形成に資するため、住吉区自治会、川尻区自治会、片岡区自治会、北区自治会及び自治会連合会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助金の種類、補助対象及び補助限度額)

第2条 補助金の種類、補助対象及び補助限度額は、別表に掲げるとおりとする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに、補助金交付申請書(規則様式第1号。以下「交付申請書」という。)に補助対象となる経費で実施する事業及び予算の内容が分かる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 町長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、補助金交付決定通知書(規則様式第2号)により交付決定額を通知するものとする。

(交付の条件)

第5条 前条の規定により交付の決定を受けた申請者(以下「補助団体」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

(2) 対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(請求の手続)

第6条 補助団体は、第4条の補助金交付決定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助団体は、対象事業が完了したときは、補助事業実績報告書(規則様式第3号)に補助対象となる経費で実施した事業及び決算の内容が分かる書類を添えて、補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月30日までに、町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日要綱第22号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助金の種類、補助対象及び補助限度額

補助金の種類

補助対象

補助限度額

1 自治振興費補助金

(1) 隣組長活動費(隣組長の活動に要する経費)

自治会ごとに隣組数に12,000円を乗じた額

(2) 町内会長活動費(町内会長の活動に要する経費)

4自治会で総額3,600,000円※ただし、女性を町内会長に登用した自治会については、女性の町内会長1人につき100,000円を加算する。

(3) 正副自治会長活動費(正副自治会長の活動に要する経費)

自治会ごとに自治会長1人当たり600,000円、副自治会長1人当たり300,000円

※ただし、女性を自治会長又は副自治会長に登用した自治会については、300,000円を加算する。

(4) 自治会連合会が開催するスポーツ大会・研修会に要する経費

スポーツ大会については年間250,000円、研修会等については年間1,650,000円

2 自治会運営費補助金

自治会運営費(自治会の円滑な運営に要する経費)

自治会ごとに人口に157円を乗じた額

3 地域活性化推進事業費補助金

地域が所有する地域の活性化を図る活動拠点となる施設の維持管理に要する経費

1施設につき600,000円

4 町内会運営費補助金

町内会運営費(町内会の円滑な運営に要する経費)

自治会ごとに町内会数に200,000円を乗じた額

5 町内会活動費補助金

交通安全活動費(交通安全活動に要する経費)

自治会ごとに次に掲げる均等割及び人口割を加えた額(千円未満切捨て)

均等割:1町内会につき45,000円

人口割:人口に32円を乗じた額

防災会活動費(防災活動に要する経費)

自治会ごとに次に掲げる均等割及び人口割を加えた額(千円未満切捨て)

均等割:1町内会につき30,000円

人口割:人口に21円を乗じた額

社会福祉活動費(社会福祉活動に要する経費)

自治会ごとに次に掲げる均等割及び人口割を加えた額(千円未満切捨て)

均等割:1町内会につき25,000円

人口割:人口に47円を乗じた額

環境美化活動費(環境美化活動に要する経費)

自治会ごとに次に掲げる均等割及び人口割を加えた額(千円未満切捨て)

均等割:1町内会につき38,000円

人口割:人口に53円を乗じた額

青少年育成活動費(青少年育成活動に要する経費)

自治会ごとに次に掲げる均等割及び人口割を加えた額(千円未満切捨て)

均等割:1町内会につき23,000円

人口割:人口に35円を乗じた額

(注)

1 自治振興費補助金のうち町内会長活動費及び正副自治会長活動費の女性登用に係る加算は、合わせて300,000円を上限とする。

2 町内会活動費補助金については、各活動費間の流用を認めるものとする。

吉田町自治振興費補助金交付要綱

平成28年3月31日 要綱第9号

(令和4年4月1日施行)