○吉田町青年等就農計画認定会議設置要領

平成26年9月30日

要領第7号

(設置)

第1条 町は、吉田町青年等就農計画認定実施要領第5条に基づき、町内で新たに農業経営を営もうとする青年等が作成した青年等就農計画を審査し、及び認定するため、吉田町青年等就農計画認定会議(以下「認定会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 認定会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 青年等就農計画の審査及び認定に関すること。

(2) 青年等就農計画の変更に係る審査に関すること。

(3) その他青年等就農計画の認定に関連すること。

(組織)

第3条 認定会議は、次に掲げる機関及び団体の長が指名した者を委員とし組織する。

(1) ハイナン農業協同組合

(2) 静岡県志太榛原農林事務所

(3) 青年農業者等育成センター(公益社団法人静岡県農業振興公社)

(4) 吉田町

(5) その他認定に関係する機関・団体

2 委員に対しては、報酬の支払及び費用弁償を行わない。

(議長等)

第4条 認定会議の議長は産業課長をもって充てる。

2 議長は、認定会議を代表し、会務を総理する。

3 議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。

(認定会議)

第5条 認定会議は、必要に応じ町長が招集するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合は、町長は、書類の回議をもって会議に代えることができる。

2 認定会議には、委員が指名する者を委員に代えて出席させることができるものとする。

3 認定会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 認定会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 その他、町長が特に必要と認めた場合は、農業経営士、学識経験者等を招集し、意見を求めることができるものとする。

(庶務)

第6条 認定会議の庶務は、産業課において行うものとする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成26年10月1日から施行する。

吉田町青年等就農計画認定会議設置要領

平成26年9月30日 要領第7号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成26年9月30日 要領第7号