○吉田町新型インフルエンザ等対策推進会議設置要綱

平成26年12月26日

要綱第49号

(設置)

第1条 この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第3条第4項の規定に基づき、新型インフルエンザ等対策を総合的に推進するため吉田町新型インフルエンザ等対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 新型インフルエンザ等の発生に備えた準備を推進すること。

(2) 吉田町新型インフルエンザ等対策行動計画策定に関すること。

(3) 新型インフルエンザ等対策の推進及び啓発に関すること。

(4) その他新型インフルエンザ等対策の推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は、次に定める職にある者をもって組織する。

町長 副町長 教育長 理事 参事 危機管理監 総務課長 防災課長 企画課長 財政管理課長 税務課長 町民課長 福祉課長 こども未来課長 健康づくり課長 産業課長 建設課長 都市環境課長 上下水道課長 会計課長 議会事務局長 学校教育課長 生涯学習課長 吉田町牧之原市広域施設組合事務局長 吉田町牧之原市広域施設組合教育委員会事務局長

(会長等)

第4条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は町長をもって充て、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は副町長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は、会長が招集する。

2 会長は、第3条に規定する者のほか、必要と認める者の出席を求めることができる。

(連絡調整会議)

第6条 推進会議の円滑な協議に資するため、下部組織として吉田町新型インフルエンザ等対策連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を置くことができる。

2 連絡調整会議に会長を置き、会長は副町長をもって充てる。

3 連絡調整会議は、必要に応じて関係する課等の職員で構成し、会長が招集する。

(庶務)

第7条 推進会議及び連絡調整会議の庶務は、健康づくり課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第23号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日要綱第24号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第23号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日要綱第25号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

吉田町新型インフルエンザ等対策推進会議設置要綱

平成26年12月26日 要綱第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年12月26日 要綱第49号
平成28年3月31日 要綱第23号
令和2年3月31日 要綱第24号
令和3年3月31日 要綱第23号
令和5年3月31日 要綱第25号