○吉田町立こども発達支援事業所設置条例施行規則

平成25年11月21日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町立こども発達支援事業所設置条例(平成25年吉田町条例第31号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条に規定する吉田町立こども発達支援事業所(以下「支援事業所」という。)に置かれる職員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所長

(2) 児童発達支援管理責任者

(3) 指導員

(4) 保育士

(職務)

第3条 所長は、支援事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。

2 児童発達支援管理責任者は、児童発達計画を作成するほか、児童又はその保護者に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言を行う。また、他の職員に対する技術指導等のサービス内容の管理等を行う。

3 指導員及び保育士は、児童発達支援計画に基づき障害児等に対し適切な指導及びその保護者に対する支援等を行う。

(嘱託医)

第4条 支援事業所には嘱託医を選任し、町長が委嘱する。

(児童発達支援事業の利用申込み)

第6条 条例第3条第1号に規定する事業(以下「児童発達支援事業」という。)を利用しようとする児童の保護者は、児童発達支援事業利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の7第9項の規定により交付を受けた通所受給者証を添えて、町長に提出しなければならない。

(児童発達支援事業の利用契約)

第7条 町長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、児童発達支援事業利用契約書(様式第2号)により、当該申請に係る児童の保護者と児童発達支援事業の利用の契約を締結するものとする。

(児童発達支援事業に係る届出)

第8条 児童発達支援事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(1) 児童発達支援事業を利用しないこととなったとき。

(2) 疾病その他の事由により長期間利用を休止することとなったとき。

(3) 児童又は保護者の住所に変更があったとき。

(事業の実施時間)

第9条 条例第3条に規定する事業の実施時間は、次に定める時間とする。

(1) 条例第3条第1号に規定する事業は、午前9時から午後4時までとする。

(2) 条例第3条第2号に規定する事業は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、実施時間を変更することができる。

(支援事業所の休業日)

第10条 支援事業所の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)

(4) その他町長が特別な理由があると認める日

(健康診断)

第11条 児童の健康診断は、毎年2回以上、定期又は臨時にこれを実施するものとする。

(利用料の納期)

第12条 利用児童の保護者は、条例第8条第2項の規定により算定した額の利用料を、当該利用料に係る児童発達支援事業を利用した月の翌月の月末までに納付しなければならない。

(非常災害対策)

第13条 所長は、支援事業所における非常災害時避難訓練及び消火訓練を毎月1回以上計画的に実施するものとする。

(備付け帳簿)

第14条 支援事業所には、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(1) 児童出欠簿

(2) 指導台帳

(3) (退)所児童台帳

(4) 業務日誌

(5) 備品台帳

(6) 職員出勤簿

(7) その他法令に定めるもの及び必要な帳簿

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第6条の規定による児童発達支援事業利用申込書及び第7条の規定による児童発達支援事業利用契約書の提出並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町立こども発達支援事業所設置条例施行規則

平成25年11月21日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)