○吉田町未熟児訪問指導取扱要領

平成25年4月1日

要領第5号

(目的)

第1条 この要領は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、未熟児に対し家庭訪問による保健指導(以下「訪問指導」という。)を実施し、未熟児の症状、家庭環境等に応じて、適切な養育の指導を行い、不測の事態の発生を防ぐとともに、一日も早く正常児としての機能を得させることを目的とする。

(対象者)

第2条 訪問指導の対象者は、次のいずれかの要件に該当する未熟児とする。

(1) 未熟児養育医療の申請をし、退院した未熟児

(2) 未熟児訪問依頼票(様式第1号。以下「訪問依頼票」という。)、電話その他の方法によって医療機関から訪問その他の療育指導を行ってほしい旨の連絡があった未熟児であって、訪問依頼票の記載内容、電話での聴取内容等に鑑みて養育上必要があるもの

(3) 前2号に掲げる者のほか、町が把握した未熟児であって、養育上必要があると認められるもの

(訪問指導の内容)

第3条 訪問指導は、医師、保健師、助産師又はその他の職員によって行うものとする。

2 訪問指導を行う際には、当該未熟児の主治医等との連携を図り、その健康状態に応じた的確な指導がなされるよう配慮するものとする。

3 指導の内容

(1) 保護者に対する問診

 妊娠、分娩、産褥における母親の健康状態

 家族の健康状態

 未熟児の既往歴

 未熟児の現症

 養育指導の状況

 育児に対する不安

 未熟児の家庭環境

 その他必要と認める事項

(2) 未熟児の健康状態の観察、把握

 一般状態

 身体各部の状態

 その他必要と認める事項

(3) 保護者に対する指導

 未熟児の発育及び発達

 栄養と乳房管理

 清潔と衣類

 生活環境

 感染防止

 事故防止・外傷

 福祉関係

 母体の健康状態

 その他必要と認める事項

(入院中の訪問指導)

第4条 入院中においても訪問指導が必要と認められる未熟児について、訪問指導を行うものとする。

(事後指導)

第5条 訪問指導(前条に規定する入院中の訪問指導を含む。)を行った場合において、訪問記録票に必要事項を記入し、その後の指導に資するものとする。

2 第2条第2号の対象者のうち、訪問指導票による報告があった未熟児については、訪問指導で把握した未熟児の状況、医療機関から依頼された指導事項の実施状況等を訪問報告書(様式第2号)により、当該医療機関に報告するものとする。この場合において、医療機関に報告する内容について、あらかじめ当該未熟児の保護者の同意を得るものとする。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか、訪問指導の取扱いに関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

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吉田町未熟児訪問指導取扱要領

平成25年4月1日 要領第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年4月1日 要領第5号