○吉田町職員安全衛生管理規程

平成24年6月20日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 課長、局長及び出先機関の長並びにこれらに準じる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及びこの規程により置かれる総括安全衛生管理者が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第5条 町に総括安全衛生管理者を置き、副町長の職にある者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者は、所属長及び衛生管理者を指揮し、職員の安全及び衛生に関する事務を統括管理する。

3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

(衛生管理者)

第6条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。

(産業医)

第7条 町長は、法第13条の規定に基づき、医師の中から産業医を選任する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第3項に規定する業務を行う。

(衛生委員会の設置)

第8条 町に法第18条第1項の規定に基づき、吉田町職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第9条 委員会は、次の者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 総務課長

2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(委員会の所掌事務)

第10条 委員会は、法第18条第1項各号に掲げる事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(委員会の委員長)

第11条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。

(委員会の会議)

第12条 委員会の会議は必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

(健康診断の実施)

第13条 町長は、職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) その他職員の健康管理上町長が必要と認める健康診断

2 第1項第1号及び第2号の健康診断の検査項目は、省令第43条及び第44条に定めるとおりとする。

(受診の義務)

第14条 職員は、町長が指定する期日に健康診断を受けなければならない。ただし、当該健康診断の検査項目を満たす他の医師が行う健康診断の結果を証する書面を提出することにより、当該健康診断に代えることができる。

(健康診断結果の記録)

第15条 町長は、健康診断に関する記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断結果の通知等)

第16条 町長は、第13条の規定により行う健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断結果を通知しなければならない。

(心理的な負担の程度を把握するための検査)

第17条 町長は、法第66条の10の規定に基づき、職員に対し、1年に1回、産業医等による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行わなければならない。

2 町長は、ストレスチェックを受けた職員に対し、ストレスチェックを行った産業医等からストレスチェックの結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、町長は、あらかじめ当該結果の通知を受けた職員の同意を得ないで、当該産業医等から当該職員の検査結果の提供を受けてはならない。

3 町長は、前項の規定による通知を受けた職員であって、高ストレス者と選定された職員から産業医等による面接指導を希望する申出があったときは、面接指導を行わなければならない。この場合において、職員が当該申出をしたことを理由として、当該職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

4 町長は、前項の規定による面接指導の結果に関する記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。

5 前各号に定めるもののほか、ストレスチェックの実施に関し必要な事項は、別に定める。

(勤務時間の状況に応じて行う面接指導等)

第17条の2 町長は、次に掲げる職員に対し産業医による面接指導を行わなければならない。この場合において、職員に当該面接指導を行ったことを理由として、当該職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

(1) 時間外勤務時間が1か月について100時間以上又は1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務時間の1か月当たりの平均時間が80時間を超えた職員

(2) 時間外勤務時間が1か月について80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員であって、面接指導を希望する申出をした職員(前号に掲げる職員を除く。)

2 町長は、前項の規定による面接指導を実施するため、職員の勤務時間の状況に関する事項を記録しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、産業医の意見を聴かなければならない。この場合において、町長は当該産業医の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、適切な措置を講じなければならない。

(指導区分の決定等)

第18条 町長は、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員については、その職員の業務内容及び勤務の強度等に関する資料を産業医に提示し、別表の指導区分欄に掲げる区分の判定を受けるものとする。

(事後措置)

第19条 町長は、前条の規定により指導区分の決定を受けた職員については、その指導区分に応じ、別表の事後措置の基準欄に掲げる基準に従い、適切な事後措置をとらなければならない。

2 町長は、当該職員及び所属長にその事後措置の内容を通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた職員は、その措置に従い、健康の回復に努めなければならない。

(委任)

第20条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(平成28年10月1日規程第6号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年10月12日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第18条、第19条関係)

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

勤務面

要休養

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

要軽業

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務及び出張をさせない。

要注意

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

健康

健康者として勤務してよいもの

 

医療面

要治療

医師による医療行為の必要があるもの

医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

要観察

定期的に医師の観察指導を受ける必要があるもの

経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。

健康

処置を必要としないもの

 

吉田町職員安全衛生管理規程

平成24年6月20日 規程第2号

(令和2年10月12日施行)