○吉田町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成23年3月1日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が犯罪の防止を目的として設置し、又は管理する防犯カメラについて、防犯カメラの有用性に配慮しつつ個人情報の保護に配慮した設置及び運用を図るために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町の施設等 町が設置し、又は管理する施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者にその管理を行わせるもの及び契約によりその業務を委託するもの(以下「指定管理施設等」という。)を含む。)及び工作物をいう。

(2) 防犯カメラ 犯罪の防止を目的として、町の施設等の特定の場所に継続的に設置するカメラであって、撮影した画像を表示し、又は記録するために必要な関連機器で構成される装置をいう。

(3) 画像データ 防犯カメラにより撮影された画像を電磁的又は光学的に媒体に記録したデータをいう。

(4) 防犯カメラの運用 防犯カメラにより撮影を行い、又は防犯カメラにより撮影された画像データの記録、保管、再生、複製、印刷、外部提供及び消去(画像データを記録した媒体の廃棄を含む。)を行うことをいう。

(基本原則)

第3条 防犯カメラの設置及び運用に係る基本原則は、次のとおりとする。

(1) 防犯カメラの設置台数は、必要最小限度の台数とすること。

(2) 防犯カメラの撮影区域は、設置目的を達成するために必要最小限の範囲とし、かつ、個人の住居など私的空間が映り込まないよう努めること。

(3) 防犯カメラの撮影対象区域の内外の見やすい場所に、「防犯カメラ設置中」等の防犯カメラを設置している旨を表示するとともに、管理責任者及び連絡先を明示すること。

(4) 防犯カメラの操作は、第5条に定める管理責任者が指定する者が行うこととし、当該指定する者以外の者は行わないこと。

(届出)

第4条 防犯カメラを設置し、又は防犯カメラの運用の方法を変更(設置台数の変更及び廃止を含む。)しようとする町の施設等の管理を担当する所属の長又はこれに相当する職にある者は、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 設置場所

(2) 設置目的

(3) 設置台数

(4) 映像表示装置台数

(5) 画像データの記録媒体種別及び保存期間

(6) その他町長が特に必要と認める事項

(管理責任者)

第5条 町長は、防犯カメラの適切な管理及び運用を図るため、防犯カメラが設置される町の施設等に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、当該町の施設等を所管する課等の長又はこれに相当する職にある者をもって充てる。

3 管理責任者は、防犯カメラ全般の管理及び画像データの適正な保管等に努めるものとする。

(委託に伴う措置)

第6条 町長は、指定管理施設等における防犯カメラの運用管理に関する事務の全部又は一部を、当該指定管理施設等に係る指定管理者又は管理業務受託者に行わせるときは、防犯カメラによる特定の個人を識別できる画像の保護のため、契約書等に委託を受けた者が遵守すべき事項等を明記する等の必要な措置を講ずるものとする。

(画像データの取扱い)

第7条 個人の権利及び利益並びに個人情報の保護を図るため、画像データの取扱いについては、次に掲げるとおりとする。

(1) 画像データの保存期間(重ね撮りする場合は、上書きするまでの期間)は、原則として1箇月以内の必要最小限度の期間とするものとし、これにより難い事情がある場合は、当該防犯カメラ等の設置目的に応じ、管理責任者が保存期間を別に定めること。

(2) 管理責任者は、画像データの紛失及び漏えい等の事態が生じることのないよう画像データの適切な保管及び管理に努めること。

(3) 画像データを保存する場合は、当該画像を加工することなく、撮影時の状態のままで保存すること。

(記録媒体の廃棄)

第8条 記録媒体を廃棄する場合は、読み取りが物理的に行えないよう、破砕又は裁断等の処理を行い、管理責任者は、これに立ち会うものとする。

(個人情報の漏えい防止)

第9条 画像データから知り得た情報は、他者に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(画像データの利用制限)

第10条 画像データは、事件発生の確認及び管理上必要な場合のみ利用することとし、他の目的に利用してはならない。

2 画像データは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供してはならない。

(1) 画像から識別される特定の個人の同意があるとき又は本人に提供するとき。

(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づき、捜査機関から公文書により提出を求められたとき。

(3) 前号に掲げる場合のほか、法令の規定に基づき文書により提出を求められたとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき(行方不明者の安否確認、災害発生時に被害状況等の情報提供を行う場合などをいう。)

(画像の提供方法)

第11条 前条第2項第1号の規定により画像の提供を請求しようとする者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第77条の規定によらなければならない。

(報告)

第12条 第10条の規定により画像データを利用した場合は、吉田町防犯カメラ画像データ管理簿(別記様式)に必要な事項を記録し、町長に報告するものとする。

(苦情処理)

第13条 管理責任者は、町民等から防犯カメラの設置、運用等に関する苦情等を受けた時は、速やかに対応し、適切な措置を講じなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日要綱第9号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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吉田町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成23年3月1日 要綱第5号

(令和5年4月1日施行)