○吉田町業務委託の部分払及び部分引渡しに関する取扱要領

平成21年1月28日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、町が発注する土木建築に関する工事の測量、調査、設計又は建築工事監理の委託(以下「測量設計業務委託」という。)及び道路、河川又は公園等の公共施設の維持管理に関する委託(以下「維持管理業務委託」という。)並びに庁舎又は会館等の公共施設の維持管理に関する委託(以下「施設管理業務委託」という。)に係る部分払及び部分引渡しについて、吉田町財務規則(昭和50年吉田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(部分払の対象)

第2条 吉田町財務規則第206条の規定による測量設計業務委託、維持管理業務委託及び施設管理業務委託(以下「業務委託」という。)に係る部分払の対象及び請求回数は、次のとおりとする。

区分

対象

請求回数

測量設計業務委託

維持管理業務委託

1件の業務委託料が100万円以上2,000万円未満

2回以内

1件の業務委託料が2,000万円以上5,000万円未満

3回以内

1件の業務委託料が5,000万円以上

4回以内

施設管理業務委託

1件の業務委託料が100万円以上

11回以内とし、当該案件ごとに、業務内容、履行期間等を考慮し、適宜定めるものとする。

(部分払の明示)

第3条 部分払の対象となる業務委託及びその部分払の請求回数については、契約条件としてあらかじめ入札参加者等に対し入札執行通知書等において明示するものとする。

(測量設計業務委託又は維持管理業務委託に係る部分払の請求等)

第4条 測量設計業務委託又は維持管理業務委託に係る業務の完了の前に、既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより、部分払を請求することができる。

2 測量設計業務委託又は維持管理業務委託の受注者は、前項の規定による請求をしようとするときは、契約担当者に対し、あらかじめ既履行部分確認請求書(様式第1号)を提出して、当該請求に係る既履行部分の確認を請求しなければならない。

3 測量設計業務委託又は維持管理業務委託を担当する課の課長は、前項の規定による確認の請求を受けた日から10日以内に測量設計業務委託又は維持管理業務委託の受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより同項の確認をするための検査を行い、その結果を既履行部分完了検査復命書(様式第2号)に既履行部分歩合調書(様式第3号)を添付し、町長に報告しなければならない。

4 前項の検査の結果、当該検査に合格した場合は、当該検査の結果を既履行部分完了検査合格通知書(様式第4号)により測量設計業務委託又は維持管理業務委託の受注者に通知しなければならない。

5 部分払金の額は、次の式により算定するものとし、10万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。この場合において、「既履行部分に相応する業務委託料相当額」は、当事者が協議して定める。ただし、測量設計業務委託又は維持管理業務委託の受注者が前項の規定による通知を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、契約担当者がこれを定め、測量設計業務委託又は維持管理業務委託の受注者に通知するものとする。

部分払金の額≦既履行部分に相応する業務委託料相当額×(9/10-前払金額/業務委託料)

6 測量設計業務委託又は維持管理業務委託の受注者は、検査に合格した旨の第4項の規定による通知を受けたときは、請求書に請求明細書(既履行部分)(様式第5号)を添えて部分払金の支払を請求することができる。この場合において、契約担当者は、請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。

7 前項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項中「業務委託料相当額」とあるのは、「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。

(施設管理業務委託に係る部分払の請求等)

第5条 施設管理業務委託に係る業務の完了の前に、既履行部分に相応する業務委託料相当額について、次項から第5項までに定めるところにより、部分払を請求することができる。

2 施設管理業務委託の受注者は、前項の規定による請求をしようとするときは、契約担当者に対し、あらかじめ当該業務に係る既履行部分が確認できる報告書(以下「業務報告書」という。)を提出しなければならない。

3 前項に規定する業務報告書の書式及び名称は、施設管理業務委託の受注者が適宜に作成した書式及び名称によるものとする。

4 施設管理業務委託を担当する課(以下「担当課」という。)の職員は、第2項の規定による業務報告書の提出があった場合には、直ちに当該業務報告書により既履行部分の確認を行い、担当課の課長に報告しなければならない。

5 施設管理業務委託の受注者は、第2項の規定による業務報告書が受理されたときは、当該既履行部分に係る部分払金の支払を請求することができる。この場合において、契約担当者は、請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。

(測量等業務委託に係る部分引渡し)

第6条 測量、調査又は設計の委託(以下「測量等業務委託」という。)に係る成果物について、町が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合は、当該指定部分の業務が完了したときは、次項から第6項までに定めるところにより、部分引渡しに係る業務委託料の支払を請求することができる。

2 測量等業務委託の受注者は、前項の規定による請求をしようとするときは、契約担当者に対し、あらかじめ指定部分完了報告書(様式第6号)を提出しなければならない。

3 測量等業務委託を担当する課の課長は、前項の規定による報告を受けた日から10日以内に測量等業務委託の受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより同項の確認をするための検査を行い、その結果を指定部分完了検査復命書(様式第7号)に指定部分歩合調書(様式第8号)を添付し、町長に報告しなければならない。

4 前項の検査の結果、当該検査に合格した場合は、当該検査の結果を指定部分完了検査合格通知書(様式第9号)により測量等業務委託の受注者に通知しなければならない。

5 部分引渡しに係る業務委託料の額は、次の式により算定するものとし、10万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。この場合において、「指定部分に相応する業務委託料相当額」は、当事者が協議して定める。ただし、測量等業務委託の受注者が前項の規定による通知を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、契約担当者がこれを定め、測量等業務委託の受注者に通知するものとする。

部分引渡しに係る業務委託料の額≦指定部分に相応する業務委託料相当額×(1-前払金額/業務委託料)

6 測量等業務委託の受注者は、検査に合格した旨の第4項の規定による通知を受けたときは、請求書に請求明細書(指定部分)(様式第10号)を添えて部分引渡しに係る業務委託料の支払を請求することができる。この場合において、契約担当者は、請求を受けた日から30日以内に部分引渡しに係る業務委託料を支払わなければならない。

第7条 測量等業務委託に係る業務の一部が完了し、かつ、可分のものである場合において、測量等業務委託の受注者は、当該一部が完了した部分について、次項から第6項までに定めるところにより、部分引渡しに係る業務委託料の支払を請求することができる。

2 測量等業務委託の受注者は、前項の規定による請求をしようとするときは、契約担当者に対し、あらかじめ引渡し部分完了報告書(様式第11号)及び部分引渡し同意書(様式第12号)を提出しなければならない。

3 測量等業務委託を担当する課の課長は、前項の規定による報告を受けた日から10日以内に測量等業務委託の受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより同項の完了を確認するための検査を行い、その結果を引渡し部分完了検査復命書(様式第13号)に引渡し部分歩合調書(様式第14号)を添付し、町長に報告しなければならない。

4 前項の検査の結果、検査に合格した場合は、当該検査の結果を引渡し部分完了検査合格通知書(様式第15号)により測量等業務委託の受注者に通知しなければならない。

5 部分引渡しに係る業務委託料は、次の式により算定するものとし、10万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。この場合において、「引渡し部分に相応する業務委託料」は、当事者が協議して定める。ただし、測量等業務委託の受注者が前項の規定による通知を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、契約担当者が定め、測量等業務委託の受注者に通知するものとする。

部分引渡しに係る業務委託料≦引渡し部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)

6 測量等業務委託の受注者は、検査に合格した旨の第4項の規定による通知を受けたときは、請求書に請求明細書(引渡し部分)(様式第16号)を添えて部分引渡しに係る業務委託料の支払を請求することができる。この場合においては、契約担当者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分引渡しに係る業務委託料を支払わなければならない。

(長期継続契約に係る特則)

第8条 長期継続契約に係る契約において、各会計年度における部分払を請求できる回数は、各年度11回以内とし、当該案件ごとに業務内容、履行期間等を考慮し、適宜定めるものとする。

この要領は、平成21年2月1日から施行する。

(平成23年12月28日要領第3号)

この要領は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年5月23日要領第11号)

この要領は、平成24年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日要領第4号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町業務委託の部分払及び部分引渡しに関する取扱要領

平成21年1月28日 要領第2号

(令和4年4月1日施行)