○吉田町放課後児童クラブ事業実施要綱

平成21年3月24日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童を対象に、放課後における適切な遊びや生活の場を提供する放課後児童健全育成事業を行うため、吉田町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 児童クラブの対象となる児童は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、土曜日に実施する児童クラブ(以下「土曜日児童クラブ」という。)の開設日にあっては、土曜日児童クラブの開設日の属する月の前月から継続して児童クラブを利用している児童とする。

(1) 保護者が労働等により昼間家庭にいない児童で、町内の小学校に就学しているもの

(2) その他健全育成上、町長が特に必要と認めた児童

第3条 削除

(開設時間)

第4条 児童クラブの開設時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 平日にあっては、午後1時から午後6時30分まで

(2) 学年始、夏季、冬季及び学年末の学校休業日にあっては、午前7時30分から午後6時30分まで

(3) 土曜日児童クラブにあっては、午前7時30分から午後5時30分まで

(土曜日の開設日及び開設場所)

第5条 土曜日児童クラブの開設日は、月の第2土曜日とし、吉田町放課後児童クラブ室設置条例(平成19年吉田町条例第16号)に定める放課後児童クラブ室(以下「児童クラブ室」という。)において実施する。ただし、吉田町立学校設置条例(昭和42年吉田町条例第101号)に定める小学校の行う行事等により当該開設日が学校登校日に指定された場合には、開設日を同じ月の第3土曜日に変更するものとする。

2 前項の場合において、開設日における町内全小学校区の利用児童数が合わせて20人に満たない場合には、全ての利用児童を対象として、中央小学校区第2放課後児童クラブ室において実施するものとする。

(休業日)

第6条 児童クラブの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日(ただし、第5条に定める開設日を除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(職員)

第7条 放課後児童支援員(以下「支援員」という。)は、年間の活動計画を立てて児童クラブを運営する。

2 各小学校区に学区を統括するヘッドの支援員を置く。

3 各支援単位に、必要に応じて、支援単位を統括するサブヘッドの支援員を置く。

(利用の申込み等)

第8条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、吉田町放課後児童クラブ入所申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を、土曜日児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、実施日の属する月の前月の20日までに、土曜日児童クラブ利用申込書(様式第2号。以下「土曜日申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申込書又は土曜日申込書の提出があったときは、その内容を審査の上、速やかに利用の可否を決定し、当該申込書を提出した者に対し、吉田町放課後児童クラブ入所(承認・不承認)決定通知書(様式第4号)により通知するものとし、土曜日申込書を提出した者に対し、土曜日児童クラブ利用(承認・不承認)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 児童クラブの利用の承認を受けた児童の保護者は、当該児童の児童台帳(様式第3号)を作成し、町長に提出しなければならない。

(退所の手続)

第9条 児童クラブを退所しようとする児童の保護者は、速やかに吉田町放課後児童クラブ退所届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(利用の取消し)

第10条 町長は、児童クラブを利用している児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童の児童クラブの利用を取り消すことができる。

(1) 児童が町外へ転出したとき。

(2) その他児童クラブの利用が適当でないと認めるとき。

(利用料)

第11条 児童クラブを利用する児童の保護者は、利用料を納めなければならない。

2 利用料(土曜日児童クラブの利用料を除く。次項において同じ。)は、児童1人につき月額7,000円とする。ただし、保護者と生計を同一としている子どもで、第2子が利用する場合は月額5,000円、第3子以降が利用する場合は無料とする。

3 月の途中から利用し、又は利用を中止した児童の利用料については、16日以後に利用を開始し、又は15日以前に利用を中止した場合は、月額の2分の1の額とする。

4 土曜日児童クラブの利用料は、児童1人につき1回当たり350円とする。

5 利用料の納期限は、毎月25日とし、町の発行する納入通知書又は口座振替により納入するものとする。

6 前項に規定する口座振替により利用料が納入されなかった場合は、翌月15日に再度振替を行うものとする。

(利用料の減免)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときには、利用料を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の児童が利用するとき。

(2) 前年度の市町村民税が非課税世帯の児童が利用するとき。

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当受給世帯の児童が利用するとき。ただし、前号の規定に該当する場合を除く。

(4) 児童クラブを利用している児童が、病気その他やむを得ない理由で欠席し、その期間が全月に及んだとき。

(5) その他町長が必要であると認めるとき。

2 前項の規定により利用料の減免を受けようとする児童の保護者は、あらかじめ吉田町放課後児童クラブ利用料減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、吉田町放課後児童クラブ利用料減免決定(却下)通知書(様式第8号)をもって申請をした者に通知するものとする。

4 減免後の利用料については、別表のとおりとする。

(備付書類)

第13条 支援員は、次に掲げる書類を作成し、児童クラブに備えておくものとする。

(1) 児童名簿

(2) 児童台帳(様式第3号)

(3) 児童出席簿

(4) 指導日誌

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、児童クラブの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(吉田町放課後児童クラブ事業実施要綱の廃止)

2 吉田町放課後児童クラブ事業実施要綱(平成13年吉田町要綱第13号)は、廃止する。

(平成22年3月25日要綱第5号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年1月16日要綱第2号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日要綱第3号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱第29号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日要綱第19号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日要綱第12号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日要綱第17号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

入所児童数

減免後の利用料

児童クラブ(土曜日児童クラブを除く。)(月額)

土曜日児童クラブ(1回当たり)

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の児童が利用するとき。

0円

0円

2 前年度の市町村民税が非課税世帯の児童が利用するとき。

第1子の場合

3,500円


第2子の場合

2,500円


3 児童扶養手当法による児童扶養手当受給世帯の児童が利用するとき。ただし、区分の2に該当する場合を除く。

第1子の場合

4,000円


第2子の場合

2,600円


4 児童クラブを利用している児童が、病気その他やむを得ない理由で欠席し、その期間が全月に及んだとき。

0円


5 その他町長が必要であると認めるとき。

町長が査定する額

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吉田町放課後児童クラブ事業実施要綱

平成21年3月24日 要綱第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月24日 要綱第6号
平成22年3月25日 要綱第5号
平成24年1月16日 要綱第2号
平成27年3月20日 要綱第3号
平成28年4月1日 要綱第29号
平成30年4月1日 要綱第19号
平成31年3月20日 要綱第12号
令和2年3月25日 要綱第17号
令和4年3月31日 要綱第32号