○吉田町特色ある学校づくり事業補助金交付要綱

平成20年11月25日

教委要綱第8号

(趣旨)

第1条 町長は、児童及び生徒の生きる力を育むために、地域の特性を生かした特色ある学校づくり推進に関わる事業を実施する吉田町立小中学校が行う事業に対し、予算の範囲内において吉田町特色ある学校づくり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象は、特色ある学校づくりを推進研究するための事業のうち、必要な研究や研修の実施に関する費用又は児童及び生徒の学習活動費や学習教材費等に要する費用とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に掲げる費用の10分の10以内とし、50万円を限度とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする学校の校長(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(規則様式第1号)に事業計画書と収支予算書を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の決定及び交付の条件)

第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、内容を審査し、交付すべきであると認めたときは、速やかに交付決定額を補助金交付決定通知書(規則様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 補助金の交付の決定においては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助金の交付の決定を受けた学校の校長(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

 補助事業の内容を変更しようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(規則様式第3号)に事業実績書及び事業収支決算書を添えて、町長に提出しなければならない。

(請求の手続)

第7条 補助金の請求をする場合は、第5条の通知書を受けた日から起算して14日を経過した日までに、請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、規則第10条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときには、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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吉田町特色ある学校づくり事業補助金交付要綱

平成20年11月25日 教育委員会要綱第8号

(平成20年11月25日施行)