○吉田町指名競争入札実施要領

平成20年11月13日

要領第9号

(趣旨)

第1条 この要領は、町が発注する測量、調査、設計又は監理の委託、道路、河川、公園又は会館等公共施設の維持管理に関する業務の委託、物品の買入れ及び物件の借入れ(以下「業務委託等」という。)に係る指名競争入札(以下「入札」という。)の実施について、他に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(入札参加資格者)

第2条 入札に参加できる者(以下「入札参加資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 吉田町一般競争(指名競争)参加資格審査申請書の事務取扱要領(平成17年吉田町要領第11号)に基づく申請書を町長に提出して受理された者であること。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の11第1項において準用する政令第167条の4の規定に該当する者でないこと。

(3) 吉田町工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱(平成12年吉田町要綱第12号)に基づく入札参加停止の措置を受けている者でないこと。

(4) 吉田町財務規則(昭和50年吉田町規則第4号)第187条第2号の規定に該当する滞納者でないこと。

(入札参加者の選定等)

第3条 業務委託等に係る事務を担当する課(以下「担当課」という。)の課長(以下「担当課長」という。)は、業務委託等ごとに、業務委託等の種類、規模及び内容、入札参加資格者の状況を考慮し、入札に参加させる者(以下「入札参加者」という。)の候補者として適切な数の入札参加資格者を指名参考意見表(様式第1号)に記載し、当該入札参加資格者選定に係る資料を添付して、吉田町入札参加者指名委員会(以下「指名委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する適切な数の入札参加資格者の目安は、業務委託等の設計金額に応じ、次のとおりとする。

(1) 設計金額1,000万円未満 5社

(2) 設計金額1,000万円以上5,000万円未満 8社

(3) 設計金額5,000万円以上 10社以上

3 指名委員会は、入札参加者の選定に当たっては、第1項の規定に基づき提出された指名参考意見表をもとに、入札参加資格者のうちから、地域的条件、業務手持量、業務経験、業務成績、技術者数、経営内容等を勘案して行うものとする。

4 指名委員会の委員長は、指名委員会が入札参加者を選定したときは、直ちに財政管理課長に指名業者選定表(様式第2号)を作成させ、担当課長に送付しなければならない。

(入札執行の通知)

第4条 担当課は、前条第4項の指名業者選定表の送付を受けたときは、当該指名業者選定表に記載された入札参加資格者を入札参加者として入札を執行するための入札執行伺を起案し、町長の決裁を受けなければならない。

2 入札執行伺には、当該伺に係る指名業者選定表及び入札執行通知書(様式第3号)の案を添付しなければならない。

3 担当課は、第1項の決裁を受けたときは、遅滞なく、当該入札参加者として決定した入札参加資格者(以下「指名業者」という。)に対して入札執行通知書を送付するものとする。

(設計図書等の配布)

第5条 担当課は、指名業者に対し、予告した上で、契約書案、契約約款、共通仕様書、特記仕様書、設計書、図面、入札心得及び現場説明書(以下「設計図書等」という。)のうち、現に作成した契約書案、特記仕様書、設計書、図面、入札心得及び現場説明書(以下「配付資料」という。)前条の入札執行通知書に併せて郵送又は宅配の方法で送付するものとし、配付資料以外の設計図書等については、事前に申込みを受け、必要と認める場合に限り、郵送又は宅配の方法で送付するものとする。この場合において、設計図書等の送付費用については、指名業者の負担とする。

2 前項の規定により予告した場合において、設計図書等を直接受領することを希望した指名業者に対しては、直接交付することができるものとし、直接交付を受けようとする指名業者が複数あるときは、それぞれの指名業者が出会わないように配慮しなければならない。

3 第1項の規定により予告した場合において、設計図書等の受領を拒んだ指名業者は、入札を辞退したものとして取り扱い、入札辞退届の提出を受けるものとする。

(入札の執行)

第6条 入札を執行しようとするときは、7日以上の見積期間を設けなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、当該期間を4日以内に限り短縮することができる。

2 前項に定める期間は、入札執行通知書を送付した日の翌日から起算するものとし、吉田町の休日を定める条例(平成2年吉田町条例第3号)第1条第1項各号に規定する日及び入札執行日は除いて算定するものとする。

3 入札を執行するときは、あらかじめ当該入札に参加しようとする者が指名業者であるか確認するものとする。

4 入札に参加しようとする者が指名業者の代理人である場合には、委任状の提出を求めるものとする。

(指名替え)

第7条 町長は、入札の執行に際し、次の各号のいずれかに該当するときには、改めて指名委員会に諮り、指名業者の全てを替えるものとする。

(1) 再度の入札を行った結果、落札者がない場合で、かつ、政令第167条の2第1項第8号を根拠とする随意契約(以下「不落随契」という。)の手続に移行しないこととしたとき。

(2) 不落随契の手続に移行しようとした場合において、再度の入札を行った結果、最低の価格で入札した者(以下「最低入札者」という。)が見積書を提出しないとき。

(3) 不落随契の手続に移行した場合において、最低入札者から徴した2回目の見積書に記載された金額が予定価格の制限を超える金額であるとき。

(4) 入札に参加しようとする者がいなかったとき。

(追加指名)

第8条 入札に参加しようとする者又は入札箱に入札書を投入した者が1人のため、入札の執行を取りやめ、又は入札の執行を行わなかったものとしたときは、速やかに指名委員会に諮り、当該入札に参加しなかった指名業者以外の入札参加資格者の中から新たな指名業者を追加するものとする。

(入札結果の通知)

第9条 入札を執行し、落札者が決定したときは、財政管理課長は、直ちに入札結果表(様式第4号)を作成し、担当課長に送付しなければならない。

(入札関係資料の公開)

第10条 入札を執行したときは、直ちに入札参加者及び入札結果を記載した入札関係資料を公開するものとし、公開の方法及び期間等は、吉田町建設工事等の入札及び契約等に関する情報公表要綱(平成20年吉田町要綱第40号)の規定に基づくものとする。

2 公開する事項は、入札番号、入札方式、業務名又は事業名、業務箇所又は納入場所、入札日時、入札場所、予定価格、入札書比較価格、入札参加者、入札価格、入札結果及び指名理由とし、公開用の入札結果表(様式第5号)により公開するものとする。この場合において、入札結果欄の表示については、次に掲げるとおりとする。

(1) 落札者となった入札参加者は、「落札」と表示すること。

(2) 吉田町競争契約入札心得(平成9年吉田町規程第1号)第12条各号に該当する場合は、「無効」と表示すること。

(施行期日)

1 この要領は、平成21年1月1日から施行する。

(吉田町建設工事等指名競争入札参加者選定要領の廃止)

2 吉田町建設工事等指名競争入札参加者選定要領(平成7年吉田町要領第1号)は、廃止する。

(吉田町建設工事等指名競争入札参加者選定要領の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の吉田町建設工事等指名競争入札参加者選定要領第9条及び第11条の規定により公開した資料の取り扱いについては、なお従前の例による。

(平成21年3月31日要領第10号)

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日要領第6号)

この要領は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年12月28日要領第3号)

この要領は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年3月1日要領第1号)

この要領は、平成25年3月1日から施行する。

(平成26年3月28日要領第2号)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月1日要領第4号)

この要領は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年3月31日要領第8号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月1日要領第12号)

この要領は、平成28年11月1日から施行する。

(令和元年9月26日要領第3号)

この要領は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日要領第1号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要領第4号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町指名競争入札実施要領

平成20年11月13日 要領第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成20年11月13日 要領第9号
平成21年3月31日 要領第10号
平成22年5月31日 要領第6号
平成23年12月28日 要領第3号
平成25年3月1日 要領第1号
平成26年3月28日 要領第2号
平成26年6月1日 要領第4号
平成28年3月31日 要領第8号
平成28年11月1日 要領第12号
令和元年9月26日 要領第3号
令和3年3月31日 要領第1号
令和4年3月31日 要領第4号