○吉田町職員の職名に関する規則

平成19年4月1日

規則第11号

吉田町職員の職名に関する規則(昭和43年吉田町規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めのあるもののほか、職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規則で職員とは、吉田町職員定数条例(昭和60年吉田町条例第2号)に定める町長の事務部局の職員をいう。

(職名)

第3条 職員の職名は、次に掲げるとおりとする。

理事、参事、危機管理監、課長、室長、課長補佐、統括、主査、所長、館長、園長、園長補佐、主任、主任保育士、主事、保育士、技師、班長、主任運転手、主任業務員、主任給食員、運転手、業務員、給食員

第4条 課、室又は公所の長若しくは統括並びに職制上これに準ずるものと定められた職を命ぜられた職員については、その課、室又は公所若しくは部門の名称を職名に冠するものとする。ただし、課付の職員については、この限りでない。

(法令等による職名)

第5条 第3条に掲げるもののほか、法令その他特別の定めがある職名は、同条に定める職名に併せて用いることができる。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第15号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

吉田町職員の職名に関する規則

平成19年4月1日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年4月1日 規則第11号
平成21年3月31日 規則第14号
平成23年12月28日 規則第15号
平成26年3月28日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第22号